ノロノロ運転は単なる迷惑なだけではなく、実は重大な法的問題へと発展する可能性がある危険な行為です。混雑のない道路で法定速度を大幅に下回る速度での走行は、周囲の交通流を乱し、後続車両へのストレスとなります。特に片側一車線の道路において、ノロノロ運転が続くと追い越しができない状況が生まれ、結果的に渋滞が発生するケースも少なくありません。このような運転による後続車の追突事故のリスク、あおり運転への発展など、複数の危険要因が潜んでいるのです。
ノロノロ運転の定義は、周囲の車の流れに乗らず、法定速度を大きく下回る速度で運転することです。具体的には時速5~30km程度の低速走行が典型的です。ただし、悪天候や路面状況の悪化、車両トラブル、高齢者による慎重な運転など、やむを得ない事情による低速走行とは異なります。重要なのは、通常の交通状況において意図的に法定速度を大幅に下回る走行が、ノロノロ運転と判断されるという点です。
最近注目されているのは、道に不慣れで目的地を探している場合や体調不良で安全な停車場所を探しているという正当な理由による低速走行との区別です。これらは法的問題にはならないケースが多いのですが、故意に後続車の通行を妨害する目的でのノロノロ運転は明らかに異なります。
ノロノロ運転による後続車トラブルは非常に深刻です。片側一車線の道路で極端な低速走行が続く場合、後続車は追い越しが禁止区間である可能性もあり、ただただ低速で走行する車の後ろに付き続けるしかありません。このストレスが蓄積すると、後続車が危険な車線変更を行ったり、あおり運転へと発展したりするリスクが高まります。
さらに問題となるのは、交通流を乱して渋滞の原因になるという点です。本来ならば流れのある道路が、ノロノロ運転により連鎖的に渋滞へと変わる現象も報告されています。また、渋滞時は集中力が途切れやすく、前方不注意による追突事故も多発しており、ノロノロ運転が引き起こす二次被害は予想以上に大きいのです。
ノロノロ運転の違反に該当するかどうかは、その状況や意図によって判断されます。高速道路の本線車道では最低速度が時速50kmと道路交通法で定められており、これを下回る走行は「最低速度違反」となります。普通車の場合、違反点数1点と6,000円の反則金が科されます。
一般道では基本的に最低速度の規定がありませんが、標識で最低速度が示されている道路では遵守する必要があります。さらに注意すべきは「追いつかれた車両の義務違反」です。道路交通法第27条により、後続車に追いつかれたら道を譲らなければなりません。ノロノロ運転によって後続車の追い越しを妨害したと判断されれば、この違反に該当する可能性があります。
最も重大な法的問題は「妨害運転罪」です。この罪は2020年に新設された、あおり運転を規制・処罰する法律で、他車の妨害を目的とした通行区分違反や急ブレーキ禁止違反などが該当します。後続車を妨げる目的の最低速度違反も妨害運転罪とみなされる可能性があります。
交通に危険を及ぼす恐れがあった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。実際に交通に危険を及ぼした際には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるほか、事故を起こして相手を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」に問われ、負傷で15年以下、死亡で1年以上20年以下の懲役を科せられる可能性があります。
ノロノロ運転に遭遇したときの対処法は、まず冷静さを保つことです。後続車が感じるイライラは事故のもとになります。十分な車間距離を確保し、急な追い越しやパッシング、警笛は控えるべきです。可能であれば別ルートを検討し、迂回することが最も安全です。
ノロノロ運転をわざとやる人の心理には、SNSに投稿する材料を作るため、他車を挑発する目的、いたずら目的など悪質なケースが増えています。一方、やむを得ない理由による低速走行もあることを理解することが大切です。時間に余裕を持った行動計画を立て、ドライブレコーダーを設置しておくことで、万一のトラブル時に証拠を残すことができます。
参考リンク:高速道路での最低速度規定と交通違反の詳細については、警察庁の交通安全情報を参照してください。
https://www.npa.go.jp/
参考リンク:ノロノロ運転と妨害運転罪の具体的な判例や法律知識については、日本自動車連盟の安全運転情報が参考になります。
分析した頻出単語・表現: