速度違反の罰金や反則金は、超過速度と道路の種類によって明確に区分されており、軽微な違反には反則金、重大な違反には罰金が科せられます。一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の超過速度には9,000円~35,000円の反則金が課され、これは行政処分であるため期限内に納付すれば前科はつきません。一方、一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上を超過すると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事処分の対象となり、前科がつく可能性があります。
反則金と罰金の最も重要な違いは、法的性質と前科の有無にあります。反則金は交通反則通告制度に基づく行政処分で、警察から交通反則告知書(通称「青切符」)が交付され、指定された金額を期限内に納付すれば刑事処分は免除されます。対して罰金は刑事処分であり、交通違反通告書(通称「赤切符」)が交付され、検察や裁判所で処理されるため前科がつきます。罰金額は略式裁判で決定されるため、10万円以下という枠内で個別に判断されますが、実際には6万円~10万円程度が科されることが多いとされています。
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一般道路での速度違反の反則金は、超過速度に応じて細かく設定されており、普通車の場合は9,000円から18,000円までの範囲となっています。15km/h未満の超過では9,000円、15km/h以上20km/h未満では12,000円、20km/h以上25km/h未満では15,000円、25km/h以上30km/h未満では18,000円という段階的な金額設定です。これらの反則金は車両の種類によっても異なり、大型車では金額が高く、二輪車や原付では低く設定されています。
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超過速度が30km/h以上になると、反則金ではなく刑事処分の対象となり、罰金刑が科されるとともに違反点数も6点が加算されます。この場合、略式裁判で罰金額が決定されますが、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という法定刑の範囲内で判断されるため、反則金のように一律の金額ではありません。さらに、50km/h以上の超過では違反点数が12点となり、一発で免許取り消しとなる可能性が高くなります。
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スピード違反(速度違反)の罰金と点数の詳細 - チューリッヒ保険会社
※一般道路と高速道路における速度超過ごとの反則金・罰金の詳細な金額表が掲載されています。
高速道路での速度違反は、一般道路よりも基準が緩く設定されており、40km/h未満の超過であれば反則金で済みますが、40km/h以上になると刑事処分の対象となります。具体的には、30km/h以上35km/h未満の超過で25,000円、35km/h以上40km/h未満の超過で35,000円の反則金が課されます。この金額は一般道路の反則金と比較して高額に設定されており、高速道路での速度超過の危険性を反映したものといえます。
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高速道路で40km/h以上を超過すると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科され、違反点数も6点が加算されて免許停止の対象となります。さらに、50km/h以上の超過では12点が加算され、一発で免許取り消しとなる可能性が極めて高くなります。高速道路は法定最高速度が100km/hに設定されているため(一部区間では120km/h)、気づかないうちに速度が出てしまいやすく、注意が必要です。
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意外な点として、高速道路には最低速度違反も存在し、法定最低速度である50km/hを下回った場合には6,000円の反則金と1点の違反点数が科されます。これは高速道路の安全な交通流を維持するための規定で、あまり知られていませんが取り締まりの対象となっています。
高速道路でのスピード違反による反則金・点数について詳しく解説 - 日本気象協会
※高速道路と一般道路の違反基準の違いや、最低速度違反についての詳細な解説が掲載されています。
速度違反の違反点数は超過速度によって1点から12点まで段階的に設定されており、累積点数が一定の基準を超えると免許停止や免許取り消しの行政処分を受けることになります。具体的には、20km/h未満の超過で1点、20km/h以上25km/h未満で2点、25km/h以上30km/h未満(高速道路では40km/h未満)で3点、30km/h以上(高速道路では40km/h以上)50km/h未満で6点、50km/h以上で12点が加算されます。
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累積点数による行政処分の基準は、過去の違反歴によって異なります。前歴がない場合、6点で30日間の免許停止、15点で免許取り消し(欠格期間1年)となりますが、前歴がある場合はより厳しい基準が適用されます。例えば、前歴1回の場合は4点で60日間の免許停止となり、違反を繰り返すほど処分が重くなる仕組みです。50km/h以上の超過では一発で12点となるため、前歴の有無にかかわらず免許取り消しとなる可能性が高くなります。
違反点数は累積されていくため、複数の軽微な違反を繰り返すことで免許停止に至るケースも少なくありません。ただし、無違反・無処分の期間が1年間続くと累積点数がリセットされ、3年間続くと前歴自体が消滅する仕組みになっています。このため、日頃から安全運転を心がけることが重要です。
速度違反の取り締まりには、大きく分けてオービス(自動速度違反取締装置)とネズミ捕り(有人取り締まり)の2つの方法があり、それぞれ特徴と運用方法が異なります。オービスは固定式と移動式があり、速度の計測と違反車両の撮影を自動的に行う装置で、数キロ手前に警告看板が設置されているのが特徴です。違反が記録されると後日、警察署から出頭通知が送られてきて、写真による証拠をもとに取り締まりが行われます。
参考)href="https://kuruma-news.jp/post/670288" target="_blank">https://kuruma-news.jp/post/670288quot;神出鬼没href="https://kuruma-news.jp/post/670288" target="_blank">https://kuruma-news.jp/post/670288quot;の「移動式オービス」って何? どこにある? href="https://kuruma-news.jp/post/670288" target="_blank">https://kuruma-news.jp/post/670288quot;ネ…
ネズミ捕りは、光電管やステルスレーダーなどの機器を使って計測担当の警察官が速度をチェックし、その先で待機している警察官が違反車両を停止させて切符処理を行う方式です。この取り締まりには通常5人以上の警察官と切符処理を行うスペースが必要で、見通しの良い直線道路などで実施されることが多くなっています。ネズミ捕りはその場で違反が確定し、すぐに反則金の納付書が交付されるため、即座に対応が必要です。
近年普及している移動式オービスは、従来の固定式オービスと異なり、2名程度の警察官で運用でき、切符処理を行うスペースも不要という特徴があります。生活道路や通学路など、従来は取り締まりが難しかった場所でも設置できるため、「神出鬼没」と呼ばれることもあります。移動式オービスの増加により、取り締まりエリアが拡大しているため、速度標識をしっかり確認して走行することが以前にも増して重要になっています。
速度違反の反則金は、交通反則告知書(青切符)を受け取ってから8日以内に納付することが原則となっており、この期間内に納付すれば刑事処分は免除されます。納付場所は銀行(都市銀行、地方銀行、信用金庫など)または郵便局の窓口に限られており、平日の営業時間内にのみ対応しています。意外なことに、税金や公共料金の支払いができるコンビニエンスストアでは反則金の納付はできず、また分割払いも認められていないため、必ず一括で納付する必要があります。
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8日以内の仮納付期間に納付しなかった場合、警察署からの出頭要請があり、出頭すると新たな納付書と交通反則通告書が交付され、交付日の翌日から10日以内に納付する本納付という段階に移ります。この本納付の期限も過ぎてしまうと、刑事手続きに移行し、最終的には略式裁判で罰金刑が科される可能性があります。実際に、反則金を支払わずに出頭要請にも応じなかったケースでは、逮捕されることもあるため、期限内の納付が極めて重要です。
参考)交通反則通告制度とは 
罰金の場合は、略式裁判で金額が決定された後、検察庁から納付書が送られてきて納付することになります。罰金を納付できない場合は、検察庁による財産の差し押さえが行われ、銀行預金や給与、不動産などが対象となります。また、罰金を納付しないまま放置すると、労役場留置という処分を受ける可能性もあり、これは罰金に代えて一定期間労働をすることで刑を償う制度です。
反則金の納付について - 警視庁
※反則金の納付期限、納付場所、納付方法についての公式情報が掲載されています。
速度違反で罰金刑を受けると前科がつくことになり、就職活動や職業選択に影響を及ぼす可能性があります。企業が採用面接や入社時の書類で前科の有無を尋ねることは法的に問題なく、前科があることを知った企業が雇用しないという判断をすることも企業の自由です。特に、金融機関や公務員、警備業、教育関係など、一定の職業では前科があると欠格事由に該当し、資格を取得できなかったり、就業が制限されたりする場合があります。
参考)自分や身内に前科があると就職に影響するって本当?法的報告義務…
ただし、反則金で処理された速度違反の場合は前科にはならないため、就職への直接的な影響はありません。また、企業が前科の有無を調査する手段は限られており、本人が申告しない限り、過去の前科を企業が独自に調べることは困難です。そのため、軽微な速度違反で罰金刑を受けた程度であれば、実際には就職活動に大きな影響を与えないケースも多いといえます。
参考)就活や転職をする際、過去の前科や交通違反はそれぞれ聞かれます…
自動車保険への影響については、速度違反そのものが直接保険料に影響することは少ないですが、違反点数の累積による免許停止や免許取り消しを受けた場合、保険会社によっては保険料が上がったり、契約更新を拒否されたりする可能性があります。また、速度違反による事故を起こした場合は、通常の事故よりも過失割合が高く認定される傾向があり、保険金の支払いや翌年以降の保険料に影響します。このため、速度違反は単に罰金を支払えば終わりというものではなく、長期的な影響を考慮する必要があるといえます。

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