白地に青の矢印標示は左折可、一方通行と間違えずに

交差点で見かける「白地に青の矢印」の標示をご存知ですか?似たような一方通行の標識と区別するのが難しく、多くのドライバーが戸惑っています。赤信号でも左折できるこの標示の正しい意味と安全な対応方法を解説します。あなたはこの重要な標示を正確に理解していますか?

白地に青の矢印標示と一方通行の違い

標示の基本的な見分け方
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白地に青矢印=左折可

信号色に関わらず常時左折ができます。正確には「標示板」に分類されます。

⚠️
青地に白矢印=一方通行

矢印の方向にのみ進行可能。この方向以外への進路変更は禁止です。

📏
サイズで識別するポイント

左折可の標準サイズは横40cm、一方通行は60cmです。距離があると見分けやすいでしょう。

交差点で見かける「白地に青い矢印」の標示は、一方通行の標識である「青地に白い矢印」とよく似ています。しかし色が反転しているだけで、示す意味は大きく異なります。白地に青の矢印が示すのは「左折可」という交通指示で、一方通行とは全く別のルールです。

 

白地に青の矢印標示が示す左折可の意味

 

白地に青の矢印標示が設置された交差点では、正面の信号機の灯火色に関わらず、常時左折することが可能です。これは日本の交通規則の中でも比較的特殊な指示で、赤信号であっても左折を開始できるという規定になっています。ただし、この規定が全国均等に適用されているわけではなく、地域によって大きなばらつきがあります。

 

多くのドライバーがこの標示を見慣れていないため、赤信号で停止線の手前で待機してしまい、後ろの車から警音器を鳴らされるというトラブルが発生しています。標示板のサイズも横40cm程度と比較的小ぶりであるため、走行中に見落とす可能性も高いです。

 

白地に青の矢印標示が設置される交差点の基準

左折可の標示板が設置される交差点には、交通規制基準に基づいた厳格な条件があります。設置基準として、信号機により交通整理が行われている交差点であることが前提条件です。左折する車が流入する道路(流入部)と、左折後に進入する道路(流出部)の両方が、それぞれ片側2車線以上の広さを持つ必要があります。

 

さらに流出部が交通規制または道路構造により、交差道路の直進車と交差しないように設計されていることが必須です。流入部に横断歩道がないことも原則とされていますが、やむを得ず設置される場合もあります。また原則として、左折可の対象となる車線には停止線を設置しないと定められています。

 

実際の運用では、これらの基準が完全に守られていないケースも少なくないという課題があります。

 

白地に青の矢印標示での安全な走行と注意点

白地に青の矢印標示がある交差点で左折する際には、赤信号でも左折できることに安心してはいけません。最も重要な原則として、左折時に信号に従って通行している歩行者や自転車の通行を妨げてはならないという義務があります。つまり、歩行者信号が青で横断歩道を渡っている人がいれば、その通行を妨げないよう徐行または一時停止する必要があります。

 

左折可の軌道上に横断歩道が存在する交差点では、車両に優先権があると誤解するドライバーが多く見られ、交通事故が多発した地域もあります。そのため奈良県や大阪府などでは、市街地中心部での左折可表示を廃止する動きが加速しています。左折可がある交差点でも、常に歩行者への注意を最優先に行動することが不可欠です。

 

白地に青の矢印標示の地域差と設置状況

左折可の標示板は全国均等に設置されているのではなく、都道府県ごとに大きなばらつきがあります。全国約25都府県の約300交差点に設置されており、22道県ではゼロとなっています。設置数が最も多いのは岡山県で、次に茨城県、沖縄県が続きます。特に山形県・宮城県以北にはほとんど存在し、四国と九州にも設置数が限定的です。

 

沖縄県で左折可が比較的多く見られるのは、1972年の米国からの返還前に米国の交通規則に従っていた歴史に由来しています。米国では赤信号での右折が基本的に許可されており、その名残が現在でも見られるという興味深い事例です。茨城県や長野県、石川県では高速道路のインター入口交差点やバイパス道路など、新規整備された道路を中心に設置が進んでいます。

 

白地に青の矢印標示の減少と今後の傾向

左折可の標示板は、市街地中心部では近年その数を減らす傾向にあります。1988年の「なら・シルクロード博覧会」をきっかけに奈良県で設置が増え始め、1998年には64交差点に計78枚と設置数がピークに達しました。しかし交差点での事故多発などの理由から、その後は減少傾向となりました。この10年間で市街地中心部の約20か所の交差点から左折可の標示が廃止されています。

 

一方で全体としては単純に減少しているわけではなく、市街地では減少しつつも、高速道路のインター出入口や郊外型の交差点では新規設置が進んでいます。つまり「交通島がない市街地型が減って、交通島がある郊外型は増えている」という傾向が見られます。将来的には、左折可の標示の代替案として、信号機に常時点灯する左折矢印を設置する方法も検討されています。

 

参考リンク:左折可の設置基準について、警察庁の交通規制基準に詳しく記載されています。

 

警察庁 交通規制基準
参考リンク:道路標識設置基準では、標識と標示板の設置方法が規定されています。

 

国土交通省 道路標識設置基準
参考リンク:左折可の詳細な設置パターンと規制実施基準について、実例を交えた解説があります。

 

道路標識マニア 最近の常時左折可標示板の事情

 

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