横断歩道 自転車 乗ったまま 停止義務 法律

横断歩道で自転車に乗ったまま待っている人を見かけたことはありませんか?実は車にはこのケースでも停止義務が発生する可能性があります。自転車乗者の法的地位と自動車ドライバーの責任について、正確に理解していますか?
横断歩道での自転車に関する重要なルール
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乗ったまま時の法的地位

横断歩道で自転車に乗ったままの人は、道路交通法第38条で「歩行者等」に該当

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ドライバーの停止義務

自転車乗者が横断しようとしている場合、車両は一時停止義務が発生

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過失割合の考慮

事故時には自転車側も一定の過失が認定される可能性あり

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歩行者との違い

自転車に乗った状態では「車両」扱いだが、38条では「歩行者等」として保護

横断歩道 自転車 乗ったまま 停止義務

横断歩道で自転車に乗ったままの人がいた場合の車の停止義務とは

 

横断歩道で自転車に乗ったままの状態で待機している人がいる場合、その自転車の乗者は道路交通法第38条第1項における「歩行者等」として定義されます。一般的に自転車は「軽車両」に分類されますが、横断歩道に関しては特別な扱いを受けるのです。自動車などの車両が横断歩道に接近する際、その自転車乗者が横断しようとしている、またはその可能性がある場合、ドライバーには一時停止義務が発生します。

 

道路交通法第38条第1項の条文では「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き」という表現で、自転車が明確に「歩行者等」に含まれていることが明示されています。この法的な定義により、横断歩道での自転車乗者は歩行者と同等の保護を受けることになります。

 

横断歩道での停止義務が発生する具体的な条件と判断基準

横断歩道で自転車に乗ったままの人に対して、車両運転者に停止義務が発生するかどうかは、その人が「横断しようとしている」という意思が認識できるかが重要な判断基準となります。法律上では「横断しようとしている」の定義は明確に定められていませんが、実務的には複数の判断要素があります。

 

まず、横断歩道の手前で自転車が停止している状態は、横断の意思を示す重要な表現です。次に、自転車の進行方向が明らかに横断歩道に向いている場合も該当します。さらに、自転車乗者がアイコンタクトや手の合図などで横断意思を示している場合も、ドライバーが認識できる意思表示と考えられます。このような状況では、車両は横断歩道の直前で停止できるような速度での接近が義務づけられており、最終的には一時停止する必要があります。

 

横断歩道における自転車乗者の法的責任と過失割合

自転車に乗ったまま横断歩道を横断している際に自動車と接触した場合、法律上は両者の責任が問われます。自動車ドライバーに対しては、横断歩道での注視義務と安全確認義務が厳しく問われるため、基本的には90パーセント程度の高い過失割合が認定される傾向があります。

 

一方、自転車乗者側も道路交通法第70条により「安全運転義務」を負っているため、不注意によって事故を招いた場合には10パーセント程度の過失が認定されることが一般的です。この過失割合は、自転車が「歩行者」ではなく「車両」に分類されることを反映しており、自転車乗者にも一定の注意義務が存在することを示しています。歩行者が同じ状況で事故に遭った場合と比較すると、自転車乗者の過失割合が若干高くなる傾向があります。

 

自転車が横断歩道を通行する場合の乗者としての重要なルール

自転車に乗ったまま横断歩道を通行することは法律で禁止されていませんが、その通行には重要な条件があります。警視庁や各都道府県警の規定によると、「横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけない」とされています。つまり、歩行者がいる場合や歩行者の通行を妨げる可能性がある場合は、自転車から降りて自転車を押すことが求められるのです。

 

さらに、自転車横断帯が設置されている場所では、その自転車横断帯を使用して横断しなければなりません。自転車横断帯がない場合に限り、歩行者がいない状況での横断歩道通行が許容されます。この規則は自転車乗者の安全運転義務の具体的な表現であり、違反した場合は道路交通法違反に問われる可能性があります。

 

車道走行自転車が横断歩道に接近する際の複雑な法律問題

興味深い法的問題として、「車道」を走行していた自転車が横断歩道に接近する場合があります。道交法上、自転車は「車道」走行が原則であり、「横断歩道」は道交法上の「歩道」ではないという複雑な定義があるためです。多くの場合、「横断歩道」は道交法上の「交差点」の外にあることになります。そのため、車道の左側端を走行していた自転車が交差点後に横断歩道を横断しようとする場合は、あらかじめ車道の左側端に寄って「徐行」する必要があります。

 

この状況下では、自転車が急激な進路変更をして横断歩道に進入することは危険であり、また他の車両や歩行者の通行を妨害するおそれがある場合は路外出入りのための左折等もできません。つまり、理論的には車道を走行してきた自転車がそのまま横断歩道を通行することは、十分な安全配慮がない限り困難な状況が生じるわけです。この複雑な状況が、実務レベルでの混乱や事故につながる可能性がある重要なポイントとなっています。

 

参考リンク:道路交通法第38条に関する詳細解説
自転車にまたがった人が横断歩道で待っていた場合の車の停止義務について、道路交通法第38条の条文をもとに法律的観点から詳しく解説しており、「歩行者等」の定義や停止義務発生条件が明確に記載されています。
参考リンク:弁護士による法律解説
自転車の交通ルールに関して弁護士による詳細な法的解説があり、横断歩道と車道走行の関係性、交差点での複雑な法的問題が丁寧に説明されています。
参考リンク:警視庁による公式ルール
自転車の交通ルールについて警視庁が公式に説明しており、横断歩道での歩行者優先の原則と自転車乗者の責任が明記されています。

 

 


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