多くのドライバーが見落としがちな重要な交通ルールが存在します。道路交通法第38条の2では、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」と明確に規定されています。
この法律は、横断歩道がない交差点でも歩行者の安全を確保するために制定されたものです。特に生活道路などが交差する十字路において適用されることが多く、2車線以上ある大通りと1車線程度の細い道路が交わるケースで頻繁に問題となります。
実際にSNS上では、横断歩道のない交差点で歩行者妨害違反として検挙されたドライバーの投稿が話題となっており、多くの人がこのルールの存在を知らずに違反している現状が浮き彫りになっています。
横断歩道がない場所での歩行者優先権は、道路交通法によって明確に保護されています。車両は横断中の歩行者を発見した場合、その通行を妨げることなく、安全に横断が完了するまで待機する義務があります。
この義務は以下の状況で発生します。
ただし、歩行者側にも一定の責任があります。横断禁止の標識がない場所では横断は可能ですが、車両の直前直後での横断や斜め横断は危険行為として禁止されています。歩行者は最短距離で、かつ安全を確認してから横断する必要があります。
横断歩道のない交差点での歩行者妨害違反は、実際に検挙されるケースが増加しています。道路交通法第38条の2違反として、第119条第1項第6号の罰則が適用され、具体的な処罰を受ける可能性があります。
検挙される典型的なケースは以下の通りです。
警察は横断歩行者等保護の取り締まりを強化しており、特に事故多発地点や生活道路での監視を強めています。ドライバーは横断歩道の有無に関わらず、歩行者の安全確保を最優先に考える必要があります。
歩行者側にも守るべき交通ルールが存在します。横断禁止の標識がない場所では横断は可能ですが、道路交通法第13条により、標識で横断が禁止されている場所での横断は2万円以下の罰金または科料の対象となります。
歩行者が遵守すべき基本的なルールは以下の通りです。
特に早朝や夜間の横断では、歩行者の視認性が低下するため、反射材の着用や明るい服装での外出が推奨されています。歩行者が交通違反をした場合でも、車両側の歩行者保護義務は継続するため、双方がルールを守ることが重要です。
横断歩道がない場所での歩行者との事故において、自動車保険の適用と過失割合の判定は複雑な要素を含みます。道路交通法第38条の2により車両側に歩行者保護義務があるため、基本的には車両側の過失割合が高くなる傾向があります。
過去5年間の統計では、自動車と歩行者の衝突事故5,296件のうち、約7割の3,661件が横断中の事故であり、そのうち約6割の2,363件が横断歩道以外の場所で発生しています。これらの事故では、歩行者側に法令違反があった場合でも、車両側の注意義務違反が問われることが多いのが実情です。
自動車保険における責任割合の判定では以下の要素が考慮されます。
保険会社は事故状況を詳細に調査し、双方の過失割合を決定しますが、横断歩道がない場所での事故では車両側の責任が重く評価される傾向があります。ドライバーは常に歩行者の動向に注意を払い、予防安全運転を心がけることが重要です。
兵庫県警察の歩行者交通ルール解説ページでは、横断歩道のない場所での正しい横断方法について詳しく説明されています。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/safety/hokosya/index.htm
警察庁の横断歩道歩行者優先に関する公式情報では、運転者と歩行者双方の交通ルールについて包括的に解説されています。