道路交通法第38条の2は「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」を定めた重要な条文です。この法律により、車両等は交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならないと規定されています。
多くのドライバーが横断歩道での歩行者優先は理解していても、横断歩道のない交差点でも同様のルールが適用されることを知らないケースが多いのが現状です。この法律は生活道路などが交差する十字路を想定して制定されており、歩行者の安全を最優先に考えた規定となっています。
実際にこの違反で検挙されるケースも報告されており、ドライバーは十分な注意が必要です。違反した場合は道路交通法第119条第1項第6号により罰則が適用されるため、法的な責任も重大です。
SNS上では実際に横断歩道のない交差点で歩行者妨害違反として検挙された事例が報告されています。違反者本人は納得していない様子でしたが、これは明確な法律違反に該当する行為です。
この違反が成立する条件は以下の通りです。
「直近」の定義については、交差点の形状や道路幅員によって若干異なりますが、通説では「おおむね10メートル以内」とされています。これは道路交通法施行令第2条の信号の意味に関する規定の「交差点の直近に横断歩道等がある場合」の「直近」と同じ解釈です。
警察による取り締まりも強化されており、JAFなどの調査でも横断歩行者等保護の実態が定期的に公表されています。ドライバーは常にこのルールを意識した運転を心がける必要があります。
横断歩道のない交差点では、歩行者と車両双方に適切な通行方法があります。歩行者は基本的に見通しの悪いところや横断禁止の場所を除いて、左右に十分気をつけて道路を横断することができます。
歩行者が守るべきルールとして、横断歩道や信号機のある交差点が近くにある場合は、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにある場合は、できるだけその施設を利用することが推奨されています。
一方、車両側は以下の点に注意が必要です。
実際の交差点では、車が一時停止したタイミングで、ドライバーにアピールしながら気をつけて渡るのがベストな方法とされています。
朝日新聞DIGITALが提供する「みえない交差点」というサイトでは、住所を入力すると信号機や横断歩道がない場所での事故データを地図上に表示することができます。このサイトは、どこにでもあるような交差点でも事故が起きる場所を可視化する画期的なツールです。
実際の調査例では、西浜田町周辺だけでも多くの事故が発生しており、特に注目すべき交差点では4回も事故が発生していることが確認されています。このような事故多発地点は、一見普通の交差点に見えても、何らかの要因で事故が起きやすい構造や環境を持っています。
事故が起きやすい場所の特徴として以下が挙げられます。
12月は全国的に自動車事故が最も多い月となるため、特にこの時期は時間に余裕を持ち、慎重な運転が求められます。ドライバーは自分がよく通る場所の事故データを確認し、危険箇所を把握しておくことが重要です。
近年の自動車には、横断歩道のない交差点での歩行者保護を支援する先進安全技術が搭載されています。これらの技術は、ドライバーの注意力を補完し、事故防止に大きく貢献しています。
主要な安全技術には以下があります。
歩行者検知システム
交差点監視システム
360度モニタリング
これらの技術は特に高齢ドライバーや運転に不慣れなドライバーにとって有効ですが、あくまで運転支援システムであり、最終的な判断と責任はドライバーにあることを忘れてはいけません。
自動車メーカー各社は、2025年以降の新型車に対してより高度な歩行者保護システムの標準装備を進めており、横断歩道のない交差点での事故防止技術もさらに進化していくことが期待されています。
警察庁の歩行者保護に関する詳細な規定について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
愛知県の歩行者保護啓発サイト(道路交通法の具体的な解説)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/pedestrians.html