海外ナンバープレートと日本のナンバープレートを重ね付けすることは、適切な方法で実施すれば違法ではありません。道路運送車両法98条には、「自動車登録番号標を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない」と記載されていますが、この規定は日本国内で製造・使用されるナンバープレートを対象としているため、海外製造のナンバープレートは違反の対象にはならないのです。
参考)海外のナンバープレートの上に日本のナンバープレートを重ね付け…
また、海外のナンバープレートに日本のナンバープレートが重ね付けされていても、車検を通すことができます。つまり、海外のナンバープレート単体では日本の法律上の効力を持たないため、ステッカーを貼り付けるのと同じ扱いになるということです。
海外ナンバープレートが重ね付けされている状態は、日本の法律ではあくまで「装飾」と解釈されます。実際に公道を走行する際に必要とされるのは日本の正規ナンバープレートであり、その下に別のナンバープレートがあっても、法律上の効力に影響を与えないと判断されているのです。
参考)クルマのナンバープレート「2枚重ね付け」違反じゃない? 輸入…
輸入車オーナーが生産国のナンバープレートをカスタムとして装着したいというニーズに対して、日本の法律はある程度の柔軟性を示しています。20年前まではフロントのナンバープレート取り外しでさえ罰則がなかった時代もあり、その流れが現代でも一部受け継がれているという背景があります。
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海外ナンバープレートの重ね付けを適切に行うためには、いくつかの重要な条件を満たさなければなりません。最も重要な点は、日本のナンバープレートが見える位置に、かつ道路交通法に定められた角度でしっかり固定されていることです。
道路運送車両法第19条では、「自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明記されています。つまり、日本のナンバープレートを一度に識別できることが絶対条件なのです。
日本のナンバープレートの上に海外のナンバープレートを被覆させてしまうと、明らかに法令違反になります。重ね付けする場合は、日本のナンバープレートが下側になり、海外のナンバープレートが下に見える配置にする必要があります。
フロントのナンバープレートを重ね付けする場合、取り付け方法は比較的簡単です。現在のフロントのナンバープレートは2箇所のボルトで固定されているため、これらを外して2枚重ねしてから再度ボルトで締め直すだけで基本的には完了します。
ただし、海外のナンバープレートは日本のものとボルト位置が異なるため、ドリルなどで新たに穴を開ける加工が必要になるというのが実務上の課題です。自分で加工することも可能ですが、正確性が求められるため、カーショップなどの専門店に依頼することをお勧めします。
フロント装着の際の注意点として、ナンバープレートを折り曲げて見えにくくしてしまうと取り締まりの対象になることがあります。左右に多少オフセットするのは問題ありませんが、日本のナンバープレートの視認性を意図的に損なわないようにしましょう。
リアのナンバープレートの重ね付けは、フロントより複雑な手続きが必要です。リアのナンバープレートには封印が施されており、これは改ざんを防ぐために個人では外してはいけないとされています。
リアのナンバープレートを重ね付けしたい場合には、所轄の運輸支局に持ち込み、海外のナンバープレートを重ね付けしたい旨を伝える必要があります。そこで担当者に対応してもらい、重ね付けした後に新たに封印をしてもらわなければなりません。この手続きが完了するまでは、自分でリアのナンバープレートを外すことはできないため、事前に運輸支局に相談することが重要です。
封印を個人で勝手に取り外すことは、法律で禁止されており、事故などのやむを得ない状況以外はNGです。無視してリアのナンバープレートを重ね付けしてしまうと、法令違反となりますので注意が必要です。
海外ナンバープレートの重ね付けそのものは違法ではありませんが、日本のナンバープレートを外したり、見えにくくしたりすると重大な罰則が科されます。現在の道路運送車両法では、フロントのナンバーを取り外して走行すると50万円以下の罰金が科されるようになっています。
さらに、日本のナンバープレートが被覆状態で走行する場合も違反になり、この場合も罰金の対象となります。警察による取り締まりも厳しくなっており、停止指示を受けた際に違反が判明すると、その場で罰金を科されるケースもあります。
また、海外ナンバープレートだけで日本の公道を走行することは当然違法です。ジュネーブ条約を結んでいる国のナンバープレートであっても、輸入から1年以内で、なおかつ登録証書を備えているなど、特別な条件を満たしていない限りは、必ず日本のナンバープレートを装着して走行しなければなりません。
インターネット上には「海外ナンバー単体で走行できる」という誤った情報が散見されますが、これは完全な誤解です。日本のナンバープレート装着は、日本の道路で走行する車の基本的な義務であり、これを怠ると道路交通法違反として罰せられます。
海外ナンバープレートの重ね付けをする際は、必ず以下のポイントを守りましょう:日本のナンバープレートが常に見える位置に固定されていることを確認する、ナンバープレートを折り曲げたり傾けたりしない、リア装着の場合は運輸支局で手続きを完了させる、フロント装着でも正確な穴あけ加工を行う、という4点です。
最後に、ナンバープレートの重ね付けは違法ではありませんが、法的グレーゾーンの領域です。警察官の判断によっては指導を受けることもあるため、「法律で禁止されていないから大丈夫」という意識で走行するのではなく、常に適切な装着状態を保つよう心がけることが賢明です。
参考リンク:Car Me - 海外ナンバープレートの重ね付けに関する法律解説ページ。ナンバープレート装着の法的根拠と注意点が体系的に説明されています。
参考リンク:carview - クルマのナンバープレート「2枚重ね付け」に関する詳細記事。フロント・リアそれぞれの装着方法と法的問題点の違いが明確に区別されています。

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