映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するウッディやバズ・ライトイヤーの人形を車にぶら下げるアクセサリーが、ここ数年で大きな話題となっています。SNSでは「バッドエンドもありました」という投稿とともに、道端に落下したウッディやバズの写真が投稿されるなど、その人気ぶりを示しています。
この人形は、トイ・ストーリーのとある名シーン、クルマにしがみつくバズがウッディーの腕を必死につかんでいるあの感動的な場面を再現したものです。日本のみならず海外でも目撃情報が相次いでおり、「和歌山にもいます」「愛知県でも見ました」といった報告が全国から寄せられています。
子ども連れのファミリーカーから高級セダンまで、幅広い車種に取り付けられている様子が確認されており、その可愛らしさから「こういうのつけてたら煽り運転なくなりそう」といった好意的なコメントも寄せられています。一方で「海外でもいるけどなんだこれ」という戸惑いの声もあり、法的な問題を懸念する人も少なくありません。
トイストーリーのキャラクター人形を車にぶら下げること自体は、適切に取り付けられていれば直ちに交通違反とはなりません。しかし、落下させてしまった場合は別です。道路交通法第75条の10では「自動車の運転者は、積載している物を転落させ、もしくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」と明記されています。
人形が落下した場合の法的責任は厳重です。3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金が科せられます。過失による場合は10万円以下の罰金となるため、適切な固定が何よりも重要です。さらに落下物によって後続車が事故に巻き込まれた場合、取り付けていた人の過失責任となり、賠償金を支払う義務が生じます。
実際にSNSでは「バッドエンドもありました泣」というツイートとともに、ウッディやバズが道端に落下している写真を投稿しているユーザーも存在します。取り付けが甘かったり、経年劣化によって固定が緩んだりすることで、思わぬトラブルが発生する可能性があります。
カー用品店の担当者によると、トイストーリーのぶら下がり人形を安全に取り付けるには、いくつかの重要なポイントがあります。まず最も重要なのが「適切な位置への取り付け」です。ランプ類の機能を妨げたり、ナンバープレートの読み取りを困難にするような位置への取り付けは違反となる可能性があります。
次に重要な要件が「ボディの規定内に収まる位置」という点です。あまりにもはみ出していて危険と判断された場合は、道路交通法だけでなく道路運送車両法の違反にもなり得ます。車検時にも問題となる可能性があるため、注意が必要です。
取り付けの強度も非常に重要な要素です。適切な固定具を使用し、走行中の振動や風圧で落下しないよう確実に取り付けなければなりません。特にハイトルクのコーナリングや急制動の際に、落下リスクが高まります。人形を適切な位置に、そして落下しないよう確実に取り付けていれば交通違反には当たりません。
トイ・ストーリーシリーズのウッディやバズの人形以外にも、スパイダーマンやハルクといったマーベル・コミック系キャラクターの車外に取り付けるタイプのアクセサリーグッズも数多く販売されています。これらもすべて同様の法的規制の対象となります。
マーベル系のアクセサリーはトイストーリーのものよりもサイズが大きいものが多く、落下リスクが高い傾向にあります。また、スパイダーマンやハルクは男性向けの商品が多いため、トラックやSUV、スポーツカーに取り付けられることが多く、その結果より高速での走行中に落下するリスクが増加します。
これらのキャラクターグッズをぶら下げる場合も、トイストーリーの人形と同じ法的基準が適用されます。「自動車の運転者は、積載している物を転落させ、もしくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」という道路交通法第75条の10の規定が適用されるため、慎重な取り付けが求められます。
トイストーリーの人形をぶら下げるのとは別に、ダッシュボードにぬいぐるみを置くことについても、法的な注意が必要です。ダッシュボードに物を置くこと自体は禁止されていないため、必ずしも法令違反にあたるというわけではありませんが、運転中の安全に支障をきたす恐れがある場合には、取り締まりの対象になることがあります。
道路交通法第70条では「車両の装置を正確に操作し、状況に応じた安全な運転を行わなければならない」と定められており、道路交通法第55条第2項では「運転者の視野を妨げたりハンドルやブレーキなどの運転装置の操作に支障を及ぼす可能性のあるものは載せてはいけない」と規定されています。
ぬいぐるみが視野を遮ったり、足元に落ちてペダル操作に支障を及ぼしたりしたら事故につながりかねないためです。ダッシュボードに置けるもののサイズなどは厳密に決められてはいませんが、運転者の視野を遮るような大きいものや固定していないものを置いている場合には危険だと判断されることもあり、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科せられる可能性があります。
<参考:道路交通法による車内装飾の規制について詳しく>
https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=4014
<参考:交通安全に関する装飾品の法的規制について>
https://www.tfm.co.jp/koutsu/index.php?catid=2493&itemid=205929

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