違反者講習の時間と免停を徹底的に解説する全知識

違反者講習の時間・内容・免停との関係を徹底解説。受講しないと免停になるだけでなく、停止処分者講習も受けられなくなるって知っていましたか?

違反者講習の時間・免停との関係を完全解説

違反者講習の通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内に受講しないと、免停29日分の短縮チャンスまで永久に消えます。


この記事の3ポイント早わかり
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違反者講習とは?

軽微な違反(3点以下)の累積で6点になった人が受講できる講習。受講すれば30日免停を完全に回避でき、前歴もつかない制度です。

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講習時間はどれくらい?

違反者講習は1日6時間。免停になった場合の停止処分者講習は短期6時間・中期10時間・長期12時間の3種類があります。

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受講しないとどうなる?

通知書を無視すると30日免停+前歴1回が確定し、さらに停止処分者講習まで受けられなくなります。ダブルのデメリットが発生します。


違反者講習とは何か|免停を避けるための制度の基本


違反者講習とは、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積点数が6点に達した人を対象に、免許停止処分を回避できる特例措置として設けられた講習制度です。通常、累積点数が6点になると30日間の免許停止処分が下されますが、この講習を受けることで処分そのものが免除される仕組みになっています。


受講できる対象者には条件があります。まず「3点以下の軽微な違反の累積で6点になったこと」が前提で、酒気帯び運転高速道路での40km/h超過など1回で6点になるような重大違反では対象外です。さらに、過去3年以内に停止処分や取消処分などの行政処分を受けていないこと、過去3年以内に違反者講習を受講していないこと、という条件をすべて満たす必要があります。


ここで注意が必要です。違反者講習は、免許更新時に受ける「違反運転者講習(2時間)」とは全く別物です。更新時の違反運転者講習は過去5年間の違反実績で判定されますが、違反者講習は免停処分を回避するための随時開催の講習で、受講窓口も異なります。名称が似ているため混同している方が意外に多いのが現実です。


違反者講習のもうひとつの大きなメリットは、「前歴」がつかない点です。仮に免停処分を受けてしまうと「前歴1回」が記録され、次の違反から免停になるまでの基準点数が下がります。前歴がない状態では累積6点で免停30日ですが、前歴1回あると累積4点で免停60日になります。つまり、違反者講習を受けることで点数のリセットと前歴ゼロを両立できる、非常に有利な制度というわけです。


警視庁「違反者講習」公式ページ|対象者・受講期間・コース内容の詳細


違反者講習の時間と内容|6時間で何をするのか詳しく解説

違反者講習の講習時間は、コースを問わず一律6時間です。この6時間という長さは、高校の授業でたとえると1日分にほぼ相当します。講習は平日のみ開催されており、土日・祝日・年末年始は実施されていないため、仕事の都合をつける必要があります。


東京都(警視庁)を例にとると、講習コースはA・B・C・Dの4種類に分かれています。


| コース | 内容 | 手数料 |
|:---|:---|---:|
| Aコース(当日体験) | 実車による安全運転講習 | 13,900円 |
| Bコース(当日体験) | 交通安全活動体験講習 | 10,350円 |
| Cコース(事前体験・予約制) | 地域交通安全活動推進委員との活動体験 | 10,350円 |
| Dコース(事前体験・予約制) | 社会福祉協議会の交通安全活動体験 | 10,350円 |


各コース共通で、プロジェクターを使った座学講義が3時間、実車走行またはボランティア活動が2時間30分、そして最後に考査(テスト)が30分という構成になっています。なお手数料のほかに通知手数料1,000円が別途必要なので、当日の持参金額に注意しましょう。


ボランティア活動コースは「社会参加活動」として、交通安全啓発チラシの配布や歩行者誘導などを行います。実車コースは試験場内や公道近くで実際に車を運転し、安全運転の指導を受けます。どちらのコースも「違反者に反省と安全意識を促す」という目的は共通です。


講習の最後にある考査(テスト)は30分の筆記形式で、ここでの成績が免停を回避できるかどうかには直接影響しません。あくまで受講記録として残るものです。この点は後述する「停止処分者講習」の考査とは異なりますので、混同しないようにしましょう。


大阪府警本部「違反者講習について」|講習時間・手数料・受講効果の公式案内


違反者講習を受けないと免停になる仕組み|1ヶ月の期限を過ぎたら終わり

違反者講習の通知書が届いたら、受け取った翌日から1ヶ月以内に受講しなければなりません。これは非常に重要な期限です。期限を過ぎると特例が一切適用されず、自動的に30日間の免許停止処分に移行します。


ここで知らないと大損するポイントがあります。違反者講習を受けずに免停になってしまうと、「停止処分者講習(免停講習)」も受けられなくなります。つまり、免停期間を短縮することも一切できなくなるということです。


通常、免停30日の処分を受けても、停止処分者講習(短期講習)を受講して成績「優」を取れば29日短縮され、実質1日で免停が終わります。しかし違反者講習を無視して免停になった人には、この救済ルートが閉ざされています。30日丸ごと運転できなくなるのが確定します。


仕事や日常生活で車が必須の人にとって、これは非常に大きな痛手です。期限の1ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。通知書が届いたら早めに予約を入れるのが原則です。


また、違反者講習を受けずに免停になった後、さらに別の違反をした場合はさらに厳しくなります。未受講のまま違反が重なると、本来の処分日数に最大30日が加算されるケースもあります。受けないことで生じるリスクは、想像以上に大きいと覚えておいてください。


福岡県警察「違反者講習について」|不受講デメリット・停止処分者講習受講不可の注意点


停止処分者講習(免停講習)の時間と短縮日数|テストで1日免停に変えられる

残念ながら免停処分を受けてしまった場合に活用できるのが、「停止処分者講習(免停講習)」です。免停の期間に応じて講習が3種類に分かれており、それぞれ受講時間と短縮できる日数が異なります。


| 講習の種類 | 対象の免停期間 | 講習時間 | 最大短縮日数(優) | 手数料の目安 |
|:---|:---|:---|:---|---:|
| 短期講習 | 39日以下(免停30日) | 1日・6時間 | 29日短縮 | 約14,000円 |
| 中期講習 | 40〜89日(免停60日) | 2日連続・10時間 | 30日短縮 | 約23,000円 |
| 長期講習 | 90〜180日 | 2日連続・12時間 | 45〜80日短縮 | 約28,000円 |


短期講習の場合、1日6時間の講習で成績「優」(テスト正答率85%以上、36点以上)を取れば29日短縮されます。免停30日なら、残り1日だけで処分が完了し、翌日から免許証が返還されます。結果的に「講習に行った当日の夜に免許が戻る」という形になります。これは知っていると大きく得をする情報です。


成績の判定は次の通りです。「優」はテスト42点満点中36点以上(正答率85%超)、「良」は30〜35点(正答率70%以上)、「可」は21〜29点(正答率50%以上)です。「不可」は20点以下で、短縮なしになります。ただし、不可の場合でも講習終了後に再考査が受けられ、50%以上の正答率が出れば「可」として短縮が認められます。


テストの内容は交通ルールそのものより、講義で学んだ「安全運転への意識・事故統計・加害者の社会的責任」などが中心です。常識的な内容が大半なので、講義中にしっかり聞いていれば「優」を取るのはそれほど難しくありません。厳しいところですね。


受講の期限は、免停期間の2分の1が経過するまでです。免停30日なら15日以内、免停60日なら30日以内に申し込む必要があります。講習当日、自分の車で会場に行くのは無免許運転になるため絶対にNGです。必ず公共交通機関を利用してください。


神奈川県警察「停止処分者講習のご案内(停止30日)」|成績別短縮日数・持ち物・手続き詳細


違反者講習と免停の点数・前歴の関係|知らないと次の違反でいきなり60日免停になる

違反者講習を受けることの最大のメリットは、「前歴がつかない」という点にあります。これが具体的にどれだけ重要かを、数字で見てみましょう。


前歴がゼロの状態では、累積6点で免停30日です。しかし、一度でも免停処分を受けて前歴1回がつくと、その後はたった4点の違反で60日免停になります。2点の違反が2回(例えばシートベルト違反2回)だけで、60日間も車を運転できなくなるということです。


つまり違反者講習は基本です。受講することで「違反点数6点がリセットされる」「前歴がつかない」「その後また違反しても累積されない」という三重のメリットがあります。この三つが揃うのは違反者講習しかありません。


ただし、違反者講習を受けられるのは過去3年間に1度だけです。3年以内に再び違反者講習の対象になったとしても、2回目は受講できません。1度の救済チャンスを大切にする意識が必要です。


停止処分者講習を受けた後の点数については、免停期間満了日から1年以上、無事故・無違反・無処分で過ごせれば累積点数が0点にリセットされます。また、2年以上無事故・無違反の場合は、1〜3点の軽微な違反をしても3ヶ月無違反でいれば累積されないという優遇措置もあります。これを知っているだけで、日常の運転意識がかなり変わるはずです。


自分の現在の累積点数を知りたいときは「累積点数等証明書」を使います。各都道府県の自動車安全運転センター窓口、郵送、スマートフォンアプリから申請できます。費用は数百円程度で、手軽に確認できます。自分の点数状況を把握しておくことが、次の違反への備えになります。


交通事故・違反の法務相談室「違反者講習と点数計算・処分の特例」|前歴・点数リセットの仕組みを詳解


違反者講習と免停に関するよくある誤解と実際のリスク|車好きこそ知っておきたい盲点

車好きな方に多い誤解のひとつが、「オービスや取り締まりを受けたとき、その場で免停になる」という思い込みです。実際には、違反の取り締まりから免停通知書が届くまでに数週間〜1ヶ月程度かかります。通知書が届いて初めて処分のカウントが始まるため、「捕まったのに連絡が来ない」と感じている間も点数はじわじわ累積されています。


もうひとつの見落としがちな盲点は、「免停中に車で講習会場に向かう行為」です。免停中は当然ながら運転禁止ですが、「講習に向かうためだから大丈夫」と勘違いする方がいます。これは完全にアウトです。免停講習の会場まで自分で車を運転していくと、25点の違反点数が加算され即座に免許取消となります。講習当日の移動は必ず公共交通機関かタクシーで行くのが条件です。


さらに、ゴールド免許への影響も見落とされがちです。違反者講習を受ければ免停は回避でき、処分の前歴もつきません。しかし免許更新時の講習区分はあくまで「過去5年間の違反歴」で判定されます。違反行為そのものの記録は消えないため、ゴールド免許を維持するには別の基準で動いています。つまり「違反者講習を受ければゴールド免許が保たれる」というわけではありません。これは意外ですね。


違反者講習の通知書は、配達証明付きの郵便で届きます。受け取り拒否や転居で届かなかった場合でも、法的には「受け取った」とみなされるケースがあります。引越し後は住所変更の届出を必ず済ませておくことが、うっかり期限切れを防ぐうえで重要です。これだけ覚えておけばOKです。


損保ジャパン「おとなの自動車保険」免停の点数・講習解説ページ|違反者講習の対象条件・点数リセット・前歴の影響まとめ




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