無免許運転の罰金は初犯いくら相場で決まる

無免許運転で検挙された場合、初犯であれば罰金20~30万円程度が相場ですが、再犯や人身事故の有無により大きく変わります。法定刑は50万円以下の罰金または3年以下の懲役で、略式裁判で決定されるケースが多いです。あなたが無免許運転で捕まった場合、実際の罰金額はどのように決定されるのでしょうか?

無免許運転の罰金相場

無免許運転の罰金相場
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初犯の罰金相場

無免許運転の初犯で検挙された場合、罰金相場は20万円から30万円程度です

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再犯時の罰金相場

再犯であれば30万円から50万円程度の罰金刑になることが多いです

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法定刑上限

法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です

無免許運転の初犯における罰金相場の決まり方

 

無免許運転で初めて検挙された場合、罰金額は20万円程度になる可能性が極めて高いです。これは平均的な相場であり、多くのケースが略式裁判により処理されます。略式裁判とは、簡易裁判所が管轄し、被告人が法廷に出頭する必要がない手続きです。裁判官が書面のみを見て審理し、結果は略式命令として自宅に郵送されます。裁判所から略式命令が届いてから約1週間で、検察庁から罰金納付用紙が送付され、指定された金融機関に持参して支払うことになります。

 

初犯で過去に交通事故やその他の犯罪歴がない場合、情状酌量により軽い処分となる傾向があります。ただし、危険運転の程度や被害者の有無によって、金額が変動することもあります。したがって、必ずしも全て20万円で統一されるわけではなく、15万円から30万円程度の幅で決定されるケースも存在します。

 

無免許運転の罰金と懲役の選択肢

道路交通法第117条の2の2では、無免許運転に対して「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と規定されています。この法定刑の幅が大きいため、犯罪の情状に応じて裁判官が最適な処分を判断します。初犯で悪質でない場合はほぼ例外なく罰金刑になりますが、無免許運転の常習性が認められたり、運転中に他者に危害を加えたりした場合は、懲役刑が選択される可能性が高まります。

 

実際の統計データでは、無免許運転の罰金相場は38万6333円という報告もあります。これは複数の事件を集計した結果であり、初犯と再犯を合わせた平均値となっています。初犯であれば法定刑の下限である20万円から30万円程度で済むケースがほとんどですが、再犯の場合は平均値に近い金額が科せられることになります。

 

無免許運転における複数回検挙時の罰金相場の上昇

2回目以降の無免許運転検挙では、罰金額が大幅に上昇します。1回目の検挙から3年以内に再び無免許運転で捕まった場合、2回目であっても検察官から公判請求されることがあります。公判請求されると、略式裁判ではなく正式な刑事裁判となり、裁判官が法廷で被告人の面前で判決を言い渡します。この場合、罰金額は30万円から50万円程度に引き上げられ、執行猶予付きの懲役刑が選択される可能性も出てきます。

 

3回目の検挙では、判決相場は懲役6ヶ月・執行猶予3年程度となることが通常です。この段階では、もはや罰金刑ではなく懲役刑が主となり、執行猶予がついてようやく直ちに刑務所行きを回避できるという状況になります。4回目以降の検挙では、実刑(執行猶予なしの懲役)になる可能性が極めて高くなり、最長3年の懲役に処せられることもあります。

 

無免許運転の罰金に影響を与える要素

無免許運転の罰金額を決定する際、裁判所が考慮する重要な要素があります。第一は「無免許運転の態様」です。深夜に脇道で短距離を運転した場合と、昼間に幹線道路で長距離を運転した場合では、危険性が大きく異なります。第二は「検査時の対応」です。警察の任意取調べに協力的に応じたかどうか、また反省の意思を示したかどうかが、情状酌量に大きく影響します。

 

第三は「前科・前歴の有無」です。初犯であることは最大の有利な情状となり、何度も同じ違反を繰り返している場合は極めて不利になります。第四は「被害者や事故の有無」です。無免許運転中に他者に危害を加えたり人身事故を起こしたりした場合、刑罰は大幅に加重されます。危険運転致傷罪や過失運転致傷罪に該当する場合、さらに重い処罰を受けることになります。第五は「無免許の理由」です。免許を取得したことがない場合、免許が失効している場合、免許停止中の場合、免許を取り消された場合など、無免許の原因によって判断が異なります。

 

無免許運転の罰金が払えない場合の対応

無免許運転の罰金は、原則として現金一括払いで支払う必要があります。クレジットカード払いやATM・コンビニでの支払いには対応していません。納付書が届いてから支払いまでの期間は制限されており、期限内に支払わないと労役場に留置されるという追加処罰を受けることになります。労役場留置とは、罰金を支払えない者に対して、一定期間刑務作業に従事させられるペナルティです。

 

ただし、経済的に著しく困窮している場合や生活保護受給者の場合、分割払いを認めてもらえる可能性があります。この場合は、検察庁に相談し、特別な事情があることを説明する必要があります。分割払いが認められれば、毎月一定額を支払うことで対応できます。さらに、無免許運転で実刑判決を受ける可能性がある場合は、必ず弁護士に相談することが重要です。弁護士は検察官との交渉を通じて、略式起訴で処理してもらうよう説得することができ、それにより正式裁判を回避できる可能性が高まります。

 

無免許運転の法定刑が強化された背景

無免許運転の法定刑は、過去に大幅に引き上げられています。かつては「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と規定されていましたが、2013年12月に法律が改正され、現在の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に強化されました。この改正は、無免許運転を抑止する目的で行われたものです。背景には、無免許運転による交通事故が相次ぎ、被害者が増加していたという社会的要因があります。

 

法定刑の強化により、初犯であっても罰金額が大幅に上昇しました。改正前は初犯の相場が10万円程度だったのに対し、改正後は20万円程度に倍増しました。また、行政処分も同時に強化され、無免許運転で検挙されると違反点数25点が加算されます。これは酒酔い運転の違反点数35点に次ぐ重大な違反です。過去3年間に前歴がない場合でも、25点がつくと一発で欠格期間2年の免許取消し処分を受けることになります。前歴が2回あれば欠格期間3年、3回以上あれば4年に延びることになります。

 

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