出頭日当日に自分で車を運転して行くと、帰りに即・無免許運転で25点加算されます。
スピード違反や信号無視などで違反点数が累積し、免停処分の対象になっても、その場で即座に免許が止まるわけではありません。実際に自宅へ「免停通知書」が届いてから、正式な手続きが始まります。
気になる「何日後に届くのか」という点ですが、一般的には取り締まりから数週間〜1ヶ月程度が目安です。違反の内容が軽微なものであれば早ければ2週間前後で届くこともあります。一方、人身事故を伴う重大な交通違反の場合は、処理に時間がかかるため2ヶ月以上届かないこともあります。つまり「いつ届くか」は違反の内容次第、ということですね。
令和5年の運転免許停止件数は16万5,626件にのぼっており(警察庁「運転免許統計 令和5年版」)、決して他人事ではない数字です。
もし半年以上届かない場合は、以下の2つの方法で状況を確認できます。
証明書の取得は即日発行ではなく、数日かかる点に注意しましょう。気になる方は早めに確認しておくと安心です。
参考:免停通知の届くタイミングや流れの詳細はこちら
免停はハガキの通知が来てから!免停通知から期間・講習まとめ|CARHACK
自宅に届く免停通知書は、処分の重さによって2種類に分かれています。どちらが届くかによって、その後の手続きの流れが大きく変わります。
まず「出頭要請通知書(運転免許行政処分出頭通知書)」です。免許停止期間が90日未満の場合、つまり前歴なしで違反点数6〜11点程度の方に届きます。この通知書には出頭日・出頭場所・違反点数・免停期間などが記載されており、記載日時に従って運転免許センターへ出頭します。
もう一方は「意見の聴取通知書」です。免停期間が90日以上、または免許取り消し処分に相当する場合に届きます。前歴なしで12〜14点、前歴1回で8〜9点など、処分が重い方が対象です。処分の公正さを保障するため、処分を受ける側が意見を述べる機会が設けられています。
| 通知書の種類 | 対象となる免停期間 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 出頭要請通知書 | 30日・60日(90日未満) | 前歴なし6〜11点、前歴1回4〜5点 |
| 意見の聴取通知書 | 90日以上、または免許取消 | 前歴なし12〜14点、前歴1回6〜9点、前歴2回以上 |
出頭日は原則として変更できません。ただし冠婚葬祭や出張など、やむを得ない理由がある場合は変更が認められることがあります。無断でスルーするのは厳禁です。
参考:兵庫県警察による出頭通知に関する公式Q&A
行政処分の出頭通知とは?|兵庫県警察
「免停通知が来たから、今日からもう運転できない」と思い込んでいる方は少なくありませんが、これは誤りです。通知書が届いた時点ではまだ免許は有効です。
免停が正式に始まるのは、出頭場所で書類を提出した、まさにその瞬間からです。出頭要請通知書の場合は運転免許センターで書類を提出した時点、意見の聴取通知書の場合は聴取が終了して処分書が手渡された時点が、免停カウントの初日となります。
ここで重要な落とし穴があります。それが冒頭でも触れた「出頭当日の往路・復路の問題」です。出頭センターへ向かう際、自分の車で行ったとしても問題はありません。しかし、書類を提出した帰り道はすでに免停中であり、そのまま車で帰ると無免許運転(違反点数25点・3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。痛いですね。
出頭当日は公共交通機関かタクシーを使うのが原則です。電車やバスが不便な地域の場合は、家族に送迎をお願いするのが確実です。あらかじめ手配しておくことをおすすめします。
また、意見の聴取通知書の対象者は、弁護士などの「付添人」を同席させることも制度として認められています。免停処分が仕事に直結するドライバーや、公務員志望など前科が影響しやすい職業の方は、弁護士に依頼して意見を代弁してもらうことも選択肢の一つです。
参考:免停の流れや出頭時の注意点について詳しく解説
免停の点数・講習・期間はいつから?免許停止通知|チューリッヒ保険
「通知が来ても無視し続けたらどうなるのか」という疑問を持つ方もいます。結論から言えば、無視は絶対にやめるべきです。
通知書に記載された出頭日を過ぎてもなお何もしなかった場合、管轄の警察署から改めて出頭通知が届きます。そのまま放置を続けると、最終的には罰金刑や逮捕といった刑事的なペナルティが課される可能性があります。実際に、免停通知を無視した結果として50万円程度の罰金を科された事例も報告されています。
さらに深刻なのは、出頭しないまま車を運転し続けてしまうケースです。通知が届いている状態で運転を続けた場合、取り締まりや検問で「無免許運転」と判断される危険があります。無免許運転の違反点数は25点で、前歴がなくても一発で免許取り消し処分となります。
「通知書を確認した日が出頭指定日を過ぎていた」という場合は別の話です。その場合は改めて住所地管轄の警察署へ出頭通知が送られてくるため、新しい通知に従って出頭すれば問題ありません。もし不安なら早めに管轄の警察署や運転免許センターへ連絡することが大切です。
| 無視した場合のリスク | 内容 |
|---|---|
| 再出頭通知が届く | 住所地の警察署から改めて連絡がくる |
| 罰金刑の可能性 | 50万円程度の罰金が科されたケースあり |
| 逮捕の可能性 | 悪質と判断された場合、身柄拘束もあり得る |
| 無免許運転のリスク | 25点加算・免許取消・懲役刑の可能性 |
通知が来たら迷わず動く、が基本です。
免停になったとしても、「停止処分者講習(免停講習)」を受講することで、免停期間を大幅に短縮できます。これを知っているかどうかで、実質的な運転できない日数が大きく変わります。これは使えそうです。
免停講習は義務ではなく、受けるかどうかは任意です。講習は処分の日数によって3種類に分かれており、それぞれ受講時間と費用が異なります。
| 講習の種類 | 免停期間 | 講習時間 | 費用(目安) | 最大短縮日数 |
|---|---|---|---|---|
| 短期講習 | 30日 | 6時間(1日) | 約11,700〜12,600円 | 29日(優評価時) |
| 中期講習 | 60日 | 10時間(2日) | 約19,500〜21,000円 | 30日(優評価時) |
| 長期講習 | 90〜180日 | 12時間(2日) | 約23,400〜25,200円 | 80日(180日・優評価時) |
最も注目したいのが短期講習です。免停30日の場合、講習の最終試験で「優(正答率85%以上)」を取れれば、最大29日間が短縮されます。つまり、免停期間がたった1日になることもあります。
ただし、講習には受講できる期限があります。
処分を受けた日から、免停期間の半分が経過するまでの間しか受講できません。30日の免停なら処分日から15日以内が受講期限ということになります。期限を過ぎると短縮の権利を失います。
短縮日数は試験の成績によって「優・良・可」の3段階で決まります。「可(正答率50%以上)」でも20〜35日ほど短縮される可能性があるため、受けるだけで確実に損はありません。なお、中期・長期講習は予約が必要な場合も多いため、早めの動き出しが条件です。
また、出頭通知のハガキに記載されている違反日以降にさらに違反がある場合や、出頭に遅れた場合は、講習を受けられないことがあります。この点も注意に値します。
参考:停止処分者講習の詳細(警視庁公式)
停止処分者講習の概要|警視庁