バンパー下に取り付けたリップスポイラーが、車検でそのまま通ってしまうケースの方が実は多い。
フロントリップスポイラーは、道路運送車両法上の「指定部品」に分類されています。指定部品とは、ユーザーの嗜好により追加・変更される可能性が高く、安全確保や公害防止の観点から支障が少ないと国土交通省が認めた自動車部品のことです。エア・スポイラ(フロントリップスポイラーを含む)はこの指定部品に明確に含まれています。
指定部品として扱われることで、取り付けた後に車体の全長が変わっても「軽微な変更」とみなされます。これは非常に重要なポイントです。
具体的には、ボルト・ナット・両面テープ・接着剤などによって取り付けた場合(固定的取付方法)、全長・全幅・全高がどれだけ変わっても、車検証の記載事項に変更がなかったものとみなされ、構造等変更検査の手続きが原則として不要になります。つまり、リップスポイラーを付けて全長が3cmを超えて延びたとしても、指定部品として固定的に取り付けているならば、変更手続き不要ということです。
ただし「溶接やリベット留め」といった恒久的取付方法で固定した場合には話が変わります。その場合は、全長±3cm・全幅±2cm・全高±4cmという寸法許容範囲が適用されるため、その範囲を超えると構造等変更検査が必要になります。取り付け方法が車検のハードルを決めるといえます。
参考になる国土交通省の通達(依命通達):構造等変更の取り扱いについて記載された公式PDF
国土交通省「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」
「リップスポイラーを付けると最低地上高が下がって車検に通らなくなる」と思っている方は多いものです。しかし、この認識は半分正解で半分間違いです。
正確には、樹脂製のフロントリップスポイラー(エアダムスカートやエアカットフラップと同様の扱い)は、保安基準における最低地上高9cmの測定対象外とされています。測定対象外というのは、文字どおりその部品が地面に近くても測定の計算に入らないということです。これはハガキの横幅(10cm)よりも低くても、リップスポイラー自体の位置は問われないことを意味します。
ただし、一点だけ注意が必要な例外があります。それはフォグランプなどの灯火類が装着されている場合です。フォグランプが取り付けられているエアロパーツの場合は、その取り付け位置が地上から90mm(約9cm)以上なければなりません。灯火類のないFRPやウレタン製のスポイラー単体であれば、50mm以上(約5cm)の最低地上高が求められます。リップスポイラー本体への灯火類の有無で、基準が異なる点に注意が必要です。
整理するとこうなります:灯火類なしの樹脂製リップスポイラー単体 → 最低地上高50mm以上。フォグランプ搭載スポイラー → 90mm以上。これが条件です。
参考:最低地上高と測定対象外パーツについての詳細解説
AutoMesse Web「車検をパスできる『最低地上高9cm』の計測ポイントとは」
車検で意外と見落とされがちなのが「形状」に関する保安基準です。最低地上高や寸法ばかりに目が行きがちですが、角部の丸みや硬さも明確にチェック項目に含まれています。
バンパー下部に位置するフロントリップスポイラーの角部(エッジ)には、半径5mm以上の丸みが必要とされています。半径5mmとは、ちょうど消しゴムの角程度のわずかな丸みですが、金属や硬質FRPのシャープなエッジはこの基準を満たせない場合があります。厳しいところですね。
ただし、素材の硬さが60ショア(A)以下の場合は例外扱いとなります。60ショア(A)とは、硬めのシリコーンゴムや軟質ウレタンに相当する柔らかさです。柔軟なウレタン素材製のスポイラーであれば、エッジが比較的シャープでも基準を満たせる可能性があります。これは使えそうです。
つまり、素材と形状の組み合わせで判断されます。FRP製の社外品で尖ったエッジが残っている場合は要注意です。特に、海外メーカーや格安品では、この角部処理が甘いケースが見受けられます。購入前に「保安基準適合品」の表示を確認し、角部が適切に処理されているかをチェックしましょう。
一方で、バンパー上端より上の位置に取り付けるエアロパーツ(バンパー上部のスポイラーなど)は角部の基準が半径2.5mm以上とやや緩くなっています。取り付け位置によって基準が変わる点も知っておくと安心です。
参考:エアロパーツの角部基準と車検合格の具体例
車検の速太郎「エアロパーツが付いていても車検に合格できる? 具体例や取り付け方法も解説」
保安基準の中でも特に誤解が多いのが「最外側・最前端に出てはいけない」というルールです。「リップスポイラーは前に出てはいけないんでしょ?」と思っている方は多いかもしれませんが、実はバンパー下部に関しては例外規定が存在します。
保安基準(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第178条)では、エア・スポイラは自動車の最前端または最後端となってはいけないと定めています。しかしこの規定には但し書きがあり、「バンパーの下端より下方にある部分であって、角部が半径5mm以上であるもの、または角部の硬さが60ショア(A)以下のもの」は例外として最前端になっても問題ないとされています。
これが重要な点です。フロントリップスポイラーはバンパーの下端より下に取り付けるものなので、形状条件を満たしていれば車体の最前端に突き出ていても問題ありません。ただし、バンパー上端より上方で車体の最外側(横方向)になる場合は別です。こちらはバンパー側端より最大165mm以内に収まっていることが条件となります。
前後方向と左右方向で異なるルールが適用されているわけです。この区別を理解していないと、車検場で検査員から指摘を受けることになります。事前にどの基準が自分のスポイラーに適用されるかを確認しておくことが大切です。
参考:保安基準細目告示の原文(国土交通省公式PDF)
国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第178条(車枠及び車体)」
保安基準を満たさないフロントリップスポイラーを取り付けたまま走行すると、どうなるのでしょうか?単に車検に通らないだけではありません。
道路運送車両法第99条の2では「不正改造等の禁止」が規定されており、保安基準に適合しなくなるような改造・装置の取り付けを行った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。痛いですね。さらに、路上で警察の取り締まりを受けた場合には、整備命令(一定期間内に保安基準適合状態に戻す命令)も発令されることがあります。
整備命令に従わない場合は車の使用停止という最悪の事態にもなりかねません。たとえ車検に通っていたとしても、その後に問題が発覚すれば検挙対象となる場合があります。「車検に通ったから安心」は間違いということです。
費用面でも注意が必要です。保安基準を満たさないスポイラーを購入・取り付けした後に車検で不合格となれば、スポイラーの取り外し費用(工賃5,000〜15,000円程度)や、適合品への買い替え費用が余分にかかります。社外のフロントリップスポイラーの価格は安いものでも1万円前後、ブランド品では10〜20万円以上することもあるため、適合確認を怠ると無駄な出費になります。
また、純正オプションの場合でも注意が必要です。たとえば一部メーカーの純正リップスポイラーが全長変更を理由に構造等変更申請や取り外しを求められたケースも実際に報告されています。「純正なら絶対安心」と思い込むのも油断です。事前にディーラーや車検場に確認する姿勢が重要です。
購入時には「保安基準適合品」「車検対応」の表示がある製品を選ぶのが基本です。さらに、万一のトラブルに備えて、施工店が保安基準適合を保証する書面を発行してくれるかどうかも確認しておくと安心材料になります。
| チェック項目 | 基準・条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 最低地上高(灯火なし) | 50mm以上 | 灯火類があれば90mm以上 |
| 角部の丸み | 半径5mm以上 | 硬さ60ショア(A)以下なら免除 |
| 最前端への突出 | バンパー下端以下ならOK | 角部基準を満たす場合のみ |
| 最外側への突出 | バンパー上端より上はNG(165mm超) | 取り付け位置に注意 |
| 取り付け方法 | ボルト・両面テープ等が原則推奨 | 溶接・リベットは寸法基準が厳格化 |
| 不正改造時の罰則 | 6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金 | 車検合格後でも検挙対象になる可能性あり |
参考:不正改造と罰則の詳細

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