オレンジの実線は片側の道幅が6メートル未満の狭い道路に引かれています。この線が示す最大の特徴は「追い越しのためのはみ出し禁止」という点です。一方、白色の実線は片側6メートル以上の広い道路に引かれており、性質が異なります。オレンジ線がある理由は、狭い道路ではすれ違いが困難であり、対向車との接触事故を防ぐ必要があるからです。特に山道や農村部の細い県道などで頻繁に見かけられます。
オレンジ線が使われている道路の多くは、曲がりくねった形状であったり、見通しが悪かったりします。このため地元のドライバーが走り慣れているからこそ、無理な追い越しを試みてしまう傾向があります。結果として警察官がこうした場所に待機し、違反の取り締まり活動を活発に行っているのです。
オレンジ線での右折が基本的にOKとされている理由は、右折が「追い越し」ではないためです。追い越しとは同じ方向に走行している前方車両を超えることを指しますが、右折はあくまで進行方向を変更する行為に過ぎません。コンビニエンスストアやガソリンスタンドなど、道路の対岸にある施設に入るために右折して横断する場合、これは追い越しではなく単なる進路変更です。
ただし条件があります。反対車線側に進入する際は「車両横断禁止」の道路標識がないことが前提となります。この標識が存在する場合、たとえオレンジ線であってもそれに従う必要があります。また個別の店舗が「右折進入禁止」という注記を掲示している場合も同様です。周囲の状況判断が非常に重要になってきます。
追い越しをオレンジ線で禁止している理由は、狭い道路での安全性を確保するためです。道幅が6メートル未満という制限のある場所では、前方車両を追い越すために対向車線にはみ出すと、対向車との接触事故が発生する確率が急激に高まります。特に見通しが悪い場所では、対向車が急カーブから現れるまでの時間が極めて短いのです。
オレンジ線がある道路では、追い越す必要がある場合でも「はみ出さずに追い越す」か「次の広い道路まで待つ」という選択肢があります。ただし例外があり、前方に停止している工事車両やバスなど、明らかに通行を妨害している障害物がある場合は、やむを得ずはみ出しても許可されています。渋滞や通行不能の事態を避けるための配慮です。
オレンジ線と白線の区別が重要な理由は、同じセンターラインであっても規制内容が全く異なるためです。最初に理解すべき点は、路面標示には中央線と車線境界線の2種類があるということです。中央線は対向車線との境界を示し、追い越しや横断に関わります。一方、車線境界線は同一方向の複数車線を区分するもので、別の規制が適用されます。
実線と点線の違いも重要です。オレンジの実線と白い実線は共に中央線で、基本的に追い越しのためのはみ出しが禁止されます。しかし白い点線のセンターラインでは追い越しが可能です。さらに複雑なのが、白い実線でも「車線境界線」であれば追い越しが可能という点です。正しい判断のためには、道路幅や線の位置、線の色と形状を総合的に判断する必要があります。
オレンジ線では右折が基本的に許可されていますが、実務上は標識の確認が極めて重要です。多くのドライバーが「オレンジ線だから右折OKだ」と判断して進行し、その直後に「右折進入禁止」や「車両横断禁止」の標識に気づくというパターンが発生しています。交差点の手前にこれらの標識がある場合、店舗への右折進入はできません。
警察庁の統計によると、右折違反による交通事故は年間1,300件以上発生しており、その多くが標識見落としに起因しています。標識は交差点の手前の目立つ位置に設置されていることが多いですが、特に複雑な交差点では複数の標識が存在し、混乱を招きやすいのです。安全な右折のためには、進入予定地点から十分手前からの注視が必要です。また対向車の動きや横断歩道上の歩行者にも同時に注意を払わなければなりません。
検索参考情報:オレンジ線の追い越し禁止ルールと例外について、中央線と車線境界線の区分方法について、実際の事故統計と標識見落としの危険性について
オレンジ線での右折と例外ケース解説
オレンジ線・白線と車線変更ルール総合ガイド
右折禁止標識と指定方向外進行禁止について