車庫法軽自動車の保管場所届出が必要な地域と手続き方法

軽自動車には車庫証明が不要と思われがちですが、車庫法により一部地域では保管場所届出が義務付けられています。対象地域や手続き方法、罰則について詳しく解説していますが、あなたの地域は対象でしょうか?

車庫法軽自動車保管場所届出制度

軽自動車の車庫届出制度概要
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車庫法による義務

特定地域では保管場所届出が必要

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対象地域

県庁所在地・人口10万人以上の市が中心

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未届時の罰則

10万円以下の罰金が科される可能性

車庫法軽自動車に適用される保管場所届出制度とは

軽自動車の保管場所届出制度は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第5条に基づいて定められた制度です。普通車の車庫証明とは異なり、軽自動車では「届出」という形で行われ、正式名称は「自動車保管場所届出書」と呼ばれます 。
参考)軽自動車には車庫証明がいらない?必要な地域や書類、書き方など…

 

この制度は1962年に車庫法が制定された際に設けられましたが、当初は普通車のみが対象で、軽自動車への適用は段階的に拡大されてきました 。車庫法は高度経済成長期の自動車普及に伴う路上駐車問題に対処するため制定され、自動車の保有者に道路以外での保管場所確保を義務付けています 。
参考)e-Gov 法令検索

 

軽自動車の保管場所届出が必要なのは、地域の人口密度や交通事情を考慮して指定された適用地域のみです。これらの地域では、軽自動車を新規取得した際や保管場所を変更した際に、15日以内の届出が義務付けられています 。
参考)軽四輪車の車庫の届け出 href="https://www.zenkeijikyo.or.jp/kei/garage" target="_blank">https://www.zenkeijikyo.or.jp/kei/garageamp;#8211; 一般社団法人 全国軽…

 

車庫法軽自動車保管場所届出が必要な地域の詳細

軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、基本的に「県庁所在地」「人口10万人以上の市」「東京や大阪などの都心部から30km圏内の市区町村」が対象となります 。大阪府を例に取ると、29市が対象地域に指定されており、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市などが含まれます 。
参考)【軽自動車】車庫証明が必要な地域(大阪府)

 

一方で、同じ大阪府内でも堺市美原区、泉北郡忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡、豊能郡、三島郡、南河内郡は届出不要地域となっています 。このような地域差が存在する理由は、人口密度や交通渋滞の度合いを基準にして適用地域が決定されているためです 。
参考)全国の軽自動車の車庫届出義務適用地域一覧表

 

意外にも、同じ市内でも合併前の旧町村区域は対象外となるケースがあります。例えば、神奈川県相模原市では津久井警察署管内は除外されるなど、細かな区分けがなされています 。このため、軽自動車を取得する際は事前に管轄警察署で確認することが重要です 。
参考)車庫証明

 

車庫法軽自動車届出手続きに必要な書類と費用

軽自動車の保管場所届出手続きには複数の書類が必要です。必要書類は以下の通りです:「自動車保管場所届出書」1通、「所在図及び配置図」1通、「保管場所の使用権原を疎明する書面」(自認書または使用承諾書)、「車検証の写し」です 。
参考)軽自動車 車庫証明(届出)申請の手引(必要書類・書き方見本付…

 

これらの書類は基本的に管轄警察署の交通課で入手できますが、他府県の様式でも使用可能です 。所在図は住宅地図のコピーでも代用でき、配置図は手書きで保管場所の寸法や出入口を記載したものでも構いません 。
参考)軽自動車の届出

 

軽自動車の届出にかかる費用は都道府県によって異なりますが、多くの地域で標章交付手数料として500円程度が必要です 。普通車の車庫証明が2,100円程度かかるのと比較すると、軽自動車の届出は大幅に安価に設定されています 。行政書士に代行を依頼する場合は、基本料金として6,000円から11,000円程度が相場となっています 。
参考)軽自動車の車庫届出と料金・行政書士への依頼

 

車庫法軽自動車届出違反の罰則と実際の適用状況

軽自動車の保管場所届出を怠った場合、車庫法第17条第3項第1号により10万円以下の罰金が科せられる可能性があります 。また、虚偽の届出を行った場合は同じく10万円以下の罰金が適用されます 。
参考)車庫飛ばしとは?違法行為のリスクと罰則を徹底解説

 

さらに深刻なのは、故意に虚偽記載をした場合です。車庫証明書が公正証書に該当するため、刑法第157条により5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります 。これは一般的な交通違反とは比較にならない重い処罰です。
実際の適用状況については、警察による巡回や通報によって発覚するケースが多く、特に「車庫飛ばし」と呼ばれる組織的な違法行為には厳しい対応がなされています 。引っ越し後の手続き忘れなど過失による場合でも、法的には同じ罰則が適用されるため、軽自動車を取得した際は速やかな手続きが必要です 。
参考)『軽自動車の車庫証明をしないまま3年半が過ぎてしまい罰則..…

 

車庫法軽自動車制度の歴史的変遷と今後の展望

車庫法の制定は1962年で、当初の距離制限は現在の2kmではなく500m圏内という厳しい基準でした 。この背景には、1960年の「所得倍増計画」以降の高度経済成長により、個人の自動車保有が急激に増加し、路上駐車問題が深刻化したことがあります 。
参考)車庫証明の歴史

 

軽自動車への保管場所届出制度の適用は、普通車よりも後に段階的に導入されました。1991年には保管場所標章の制度も開始され、約33年間運用された後、2024年に電子化の流れを受けて廃止されました 。これは「青空駐車」と呼ばれる道路の車庫代わり利用が横行し、死亡事故も相次いだことへの対策でした 。
参考)車の「保管場所標章」33年の歴史に幕

 

現在では、駐車場管理会社の発展(1985年にパーク24設立)や、1990年の道路交通法改正による使用者責任追及制度の導入など、車庫問題への社会的対応は多様化しています 。今後は電子申請システムの普及により、手続きの簡素化が進むと予想されますが、保管場所確保の義務自体は維持される見通しです。
参考)駐車場と道路交通法の歴史 – 駐車場経営マガジン