コイルで3インチ上げても、溶接取り付けなら車検アウトです。
ジムニーのリフトアップを検討しているなら、まず「指定部品」と「指定外部品」の違いを押さえることが最優先です。この2つを混同すると、車検で痛い目を見る可能性があります。
国土交通省が定める「指定部品」とは、交換しても車検証の記載変更や構造変更が不要とされる部品のことです。ジムニーのリフトアップに関係する代表的な指定部品には、コイルスプリング、ショックアブソーバー、タイヤ、ホイール、バンパー、グリルガード、ウインチなどが含まれます。
つまり、コイル交換が基本です。
一方、「指定外部品」にあたるコイルスペーサーやボディリフト用スペーサーは、車高の変化量が±4cmを超えた場合に「構造等変更検査」と「記載変更」が必要になります。これは見落としがちな落とし穴です。
たとえば、コイルで3インチアップ(約76mm)だけなら車検OKですが、そこにボディリフトで1インチ(約25mm)を追加すると、指定外部品分の高さが単体でも4cmに近づくため、構造変更が必要になるケースが出てきます。
組み合わせ次第でアウトになります。
さらに注意が必要なのは取り付け方法です。バンパーや猪狩りバンパーは指定部品ですが、ボルト・ナットではなく溶接で固定した場合は車検非適合になります。 工具を使えば取り外せる状態が必須の条件です。
以下の表で整理しておくと頭に入りやすいです。
| 部品の種類 | 車検への影響 | 4cm超えの扱い |
|---|---|---|
| コイルスプリング(指定部品) | なし | 構造変更不要 |
| ショックアブソーバー(指定部品) | なし | 構造変更不要 |
| コイルスペーサー(指定外部品) | あり | 構造変更・記載変更が必要 |
| ボディリフトスペーサー(指定外部品) | あり | 構造変更・記載変更が必要 |
なお、指定部品と指定外部品を組み合わせた場合は「指定外部品の基準(±4cm)に引っ張られる」という点も忘れずに確認してください。構造変更費用は専門店に依頼すると記載変更で約2万2千円、構造変更で約3万3千円程度が目安です。
参考:指定部品の詳細な一覧(愛知県自動車整備振興会・PDF)
指定部品(構造装置の軽微な変更時)の取扱いについて|愛知県自動車整備振興会(PDF)
ネット上では「4cm以上リフトアップすると車検NG」という情報が広く流通しています。しかしこれは正確ではありません。意外ですね。
正しい理解はこうです。「±4cmの軽微な変更範囲」は、指定外部品を使った場合に適用されるルールです。コイルスプリングのような指定部品によるリフトアップには、この4cmの制限は適用されません。
結論は、使う部品で基準が変わります。
国土交通省の公式サイトにも明示されているとおり、車高変化が「±4cm以内の軽微な変更」に収まれば、構造等変更手続きは不要とされています。ジムニー(軽自動車・小型自動車)の場合、高さの軽微な変更の範囲は±4cmです。
| 車両区分 | 高さ(軽微変更範囲) | 長さ | 幅 | 車両重量 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車・小型自動車(ジムニー) | ±4cm | ±3cm | ±2cm | ±50kg |
| 普通・大型特殊自動車 | ±4cm | ±3cm | ±2cm | ±100kg |
また、「構造変更」と「記載変更」を同じものとして語るケースも多いですが、この2つは別物です。構造変更は車両の設計変更を伴う大がかりな手続きで車検証に「改」の印が付きます。一方の記載変更は車検証の数値(高さなど)を実測値に更新するだけの手続きで「改」は付きません。
コイルのみで4cmを超えたなら、記載変更が必要になるケースはありますが、構造変更は原則不要です。
この知識があると「大きなリフトアップは絶対NG」という間違った思い込みから解放されます。いいことですね。
参考:国土交通省・構造等変更の手続きに関する公式ページ
構造等変更の手続|自動車検査登録総合ポータルサイト【国土交通省】
2021年9月の法改正は、ジムニーオーナーにとって見逃せない変化をもたらしました。「後部突入防止装置」の基準が大幅に厳しくなり、リフトアップ車の車検で引っかかる可能性が高まったのです。
後部突入防止装置とは何でしょうか?
これは、車高の高い車に後続の低い車が追突した際に、相手が車体下に潜り込んでキャビンが押し潰される事故を防ぐために義務付けられた装置です。ジムニーの場合、リアバンパーまたはリアクロスメンバー(リアフレーム下縁)がこれに相当します。
新旧の基準をまとめると以下のとおりです。
| 生産時期 | ①リアバンパー下縁の地上高 | ②リアフレーム下縁の地上高 |
|---|---|---|
| 2021年8月以前 | 550mm以下 | 700mm以下 |
| 2021年9月以降 | 550mm以下 | 600mm以下(100mm厳格化) |
①または②のどちらか一方を満たせばOKです。
新基準ではリアフレームの余裕がわずか約4cm(ノーマル車高で約560mm)しかないため、純正リアバンパーでの①基準(550mm以下)をクリアすることを軸に考えるのが現実的な対策です。
純正リアバンパー装着なら、ノーマル状態で約380mm〜420mm程度。4インチアップしても540mm前後に収まるため車検適合です。これは使えそうです。
問題になるのは、ショートリアバンパー(社外品)との組み合わせです。パイプバー型など大きくショート化された社外バンパーでは、純正比で最大13〜14cmも丈が短くなるものがあります。車高が5cmアップ+ショートリアバンパー(純正比マイナス9cm)という組み合わせだと、バンパー下縁が地上から550mmを超えてしまう計算になります。
この場合の対策として、大型トラックが装着するような「後付け後部突入防止装置(アンダーランプロテクター)」の装着が必要になります。愛車のカスタム計画を立てる前に、まずリアバンパーの地上高をメジャーで実測してみることをおすすめします。測定は1分もあれば終わります。
参考:後部突入防止装置の法改正についての詳細解説
後部突入防止装置の法改正でジムニーのリフトアップ事情が変わった|jimny-customize.com
リフトアップしたジムニーが車検で落ちる原因として、意外に盲点になりやすいのが「直前側方視界基準」です。この基準は2007年(平成19年)1月1日以降に製造された車両に適用されます。
対象車両は限られています。具体的には、JB23-6型の途中以降と現行JB64/JB74が対象で、それ以前の型式は基本的に対象外です。
この基準では「運転席から車両前方・左側に接する高さ1m・直径0.3mの円柱(6歳児を想定したサイズ)を、直接または鏡・カメラで確認できること」が求められます。実際の車検場でもこの円柱が車体周りに置かれ、運転席からの視認をチェックされます。
対策をしなければリフトアップに限界があります。対策なしでのボーダーラインは以下のとおりです。
- JB23-9型以降:概ね3インチアップ(75mm)程度まで
- JB64/JB74:2インチアップ(50mm)程度からボーダーライン
対策方法は主に3つあります。1つ目はミラーの追加です。JB64/JB74の純正左ドアミラーには「サイドアンダーミラー付ドアミラー」が標準装備されており、高い視界を確保しています。JB23でも、このドアミラーを流用する事例があります。数百円程度のミラーを車内のピラー上部に固定するDIY対策も有効ですが、吸盤や粘着テープによる固定はNGです。ボルト・ネジでしっかり固定することが必須の条件です。
2つ目はカメラの設置です。視認性と実用性を両立できる最善策で、普段の交差点での安全確認やオフロード走行にも役立ちます。ただし、カーナビと兼用の映像ではなく、常時映像が映し出される専用モニターが必要です。カーナビの画面にカメラ映像を表示する方法だと、ナビ操作中に視界が確保されないとしてNGとされる場合があります。
3つ目はドライブレコーダー(ミラー型)の活用です。ただし固定方法や記録機能の条件を満たす必要があり、ゴムバンド固定型はNGとなることが多いです。専用ブラケットで固定できるタイプを選ぶことが重要です。
どの対策でも取り付け方法が不適切であればNGになります。自作DIY派の方は特に、管轄の陸運局に事前確認することが一番確実な対策です。
参考:直前側方視界基準の詳細と対策方法(4×4エスポワール)
リフトアップしたジムニーは注意!車検で問われる直前側方視界基準とは|4×4espoir
ジムニーのリフトアップと車検の話題でよく出てくるが、あまり表立って語られないのが「陸運局・検査員による判断の地域差」です。これを知らずにいると、引っ越し後の初回車検で痛い出費を強いられることがあります。
たとえば愛知県はジムニーの車検に対して特に厳しいという声が複数のユーザーから報告されており、他の地域では問題なく通ったカスタムが弾かれるケースもあります。同じ仕様のクルマでも、担当する検査員の見解によって合否が変わることがあるのです。厳しいところですね。
特に直前側方視界基準は陸運局の判断にばらつきが大きく、ある地域では通るカスタムが別の地域では指摘を受けることがあります。「前回通ったから今回も大丈夫」という思い込みは危険です。
この問題に対処するための現実的な方法が2つあります。
1つ目は「事前相談」です。継続検査を受ける前に、管轄の陸運局(軽自動車検査協会)に電話または持ち込みで相談することで、その検査場でのローカルルールを事前確認できます。これが最もリスクを減らせる手段です。
2つ目は「ジムニー専門のカスタムショップに相談する」ことです。地域の車検事情に詳しいショップならば、その陸運局での合否事例を多数把握しています。「うちのエリアだとこの仕様は通りにくい」といった実地の情報を教えてもらえることがあります。
また、不正改造に該当する違法改造状態で公道を走った場合、道路運送車両法により「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。「車検に通っているから大丈夫」ではなく、保安基準に適合した状態を常に維持する意識が大切です。
🔧 ジムニー専門ショップで相談する際のチェックリスト
- リアバンパーの地上高(メジャーで実測)
- リフトアップ量の正確な数値(コイル銘柄・品番)
- 製造年月日(車検証または車体に打刻あり)
- 対象車種(JB23の型式番号・JB64かどうか)
- 直前側方視界の対策状況
これらを事前にまとめておくと相談がスムーズになります。

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