騒音規制法特定施設一覧と設置基準

車を所有している方なら気になる騒音規制法の特定施設について、一覧とその規制内容を詳しく解説します。工場や事業場で騒音規制の対象になる施設の種類や届出義務について知っておきたいと思いませんか?

騒音規制法特定施設一覧

📋 特定施設の主要カテゴリ
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金属加工機械

圧延機械、機械プレス、鍛造機など11種類の騒音発生装置が対象

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空気圧縮機・送風機

原動機の定格出力7.5kW以上が規制対象となる主要施設

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建設用資材製造機械

コンクリートプラントやアスファルトプラントが含まれる

騒音規制法では、工場や事業場において著しい騒音を発生する施設を「特定施設」として政令で定めています。特定施設は全部で11のカテゴリに分類され、それぞれ原動機の出力や処理能力など、具体的な規模要件が設けられています。
参考)騒音規制法の特定施設|法律・条例による規制について|東京都環…

騒音規制法特定施設の金属加工機械

金属加工機械は、特定施設の中でも最も種類が多いカテゴリです。圧延機械は原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものが対象となり、製管機械は出力に関わらず全てが特定施設に該当します。機械プレスについては呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限定され、せん断機は原動機の定格出力が3.75kW以上が基準となっています。​
その他にも、ベンディングマシン(ロール式で原動機3.75kW以上)、液圧プレス(矯正プレスを除く)、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン、ブラスト(密閉式を除く)、タンブラー、切断機(といしを用いるもの)が含まれます。これらの機械は工場での金属加工において騒音を発生しやすく、周辺環境への影響が大きいため規制対象とされています。
参考)騒音規制法特定施設一覧

騒音規制法特定施設の空気圧縮機と送風機

空気圧縮機および送風機は、原動機の定格出力が7.5kW以上のものが特定施設として規制されます。ただし、環境大臣が指定する一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものは除外されます。​
意外なことに、冷凍機や空調機、冷却塔などに組み込まれた送風機も、原動機の定格出力が7.5kW以上であれば特定施設に該当します。これは多くの事業者が見落としがちなポイントで、空調設備を導入する際にも騒音規制法の届出が必要になる可能性があります。空気圧縮機については、令和4年12月1日から一部の圧縮機が新たに規制対象に追加されるなど、規制内容が更新されることもあります。
参考)特定施設一覧

騒音規制法特定施設の建設資材製造機械

建設用資材製造機械には、コンクリートプラントとアスファルトプラントが含まれます。コンクリートプラントは、気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものが特定施設となります。
参考)工場・事業場の騒音・振動規制 - 神奈川県ホームページ

アスファルトプラントの場合、混練機の混練重量が200キログラム以上のものが規制対象です。これらの施設は建設現場や工場において大型の機械が稼働するため、特に高いレベルの騒音が発生します。建設資材の製造は都市部や住宅地近くで行われることも多く、周辺住民の生活環境保全のため厳格な規制が設けられています。
参考)騒音規制法の規制基準と特定施設の届出についてhref="https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/page005869.html" target="_blank">https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/page005869.htmlamp;nbsp;

騒音規制法特定施設の届出義務と手続き

指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者は、設置工事開始の30日前までに市町村長に届出を行わなければなりません。この届出は騒音規制法第6条第1項に基づく義務であり、違反した場合には罰則が科されます。
参考)https://www.env.go.jp/info/one-stop/27/001.html

届出が必要なケースとしては、新たに特定施設を設置する場合だけでなく、既に届出した特定施設の数を変更する場合も含まれます。変更届出も同様に工事開始の30日前までに提出が必要です。また、氏名変更や施設の使用全廃、承継の場合は事実発生後30日以内に届出が求められます。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
参考)騒音規制法とは?規制範囲や罰則などわかりやすく解説

環境省の特定施設設置の届出に関する詳細な手続き案内

騒音規制法における車両利用者への影響

車を日常的に利用する方にとって、騒音規制法は自動車単体の騒音規制と道路交通騒音の規制という2つの側面で関わってきます。自動車には保安基準に定める定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音の3種類の騒音についてそれぞれ基準に適合する騒音防止装置を備えなければなりません。
参考)騒音規制法の概要 - 出雲エコなび

新規検査や継続検査、型式審査などを受ける際には、これらの保安基準を超えないことが審査されます。また、騒音規制法では道路を走行する自動車による騒音の要請限度が定められており、自動車騒音が環境省令で定める限度を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町村は県公安委員会に道路交通規制などの措置を要請することができます。これにより、特定の時間帯や地域での通行制限が行われることもあります。​
環境省の自動車単体騒音規制に関する詳細情報