道路交通法第38条の2は、横断歩道が設けられていない交差点またはその直近において、歩行者が道路を横断している際の車両の義務を定めています。この法律により、車両等は横断中の歩行者の通行を妨げてはならないと明確に規定されています。
適用範囲は以下の条件を満たす場所です。
この規定は、生活道路などが交差する十字路を想定して設けられており、2車線以上ある大通りと1車線程度の細い道路が交わるケースで特に重要となります。
実際にX(旧Twitter)では、横断歩道のない交差点で歩行者妨害違反により検挙された事例が報告されています。運転者本人は納得していなかったものの、これも歩行者等妨害違反の一形態として法的に処罰されています。
検挙される具体的な行為には以下があります。
運転者の感覚と歩行者等の感じるところは異なることが多く、歩行者の保護の観点からは運転者の認識よりも歩行者の意識が優先されます。第三者から見て「危ないな」「ひどいね」と感じられる状況では、違反が成立する可能性が高いのです。
道路交通法第38条の2では、横断歩道がある場合の第38条とは異なり、必ずしも一時停止する必要はありません。これは横断歩道が設けられていない場所では、そこまで歩行者に優先権を与えなくても良いと考えられているためです。
ただし、現実に歩行者の通行の妨げとなる可能性があるときは、状況により以下の対応が必要です。
車両は横断中の歩行者と十分な間隔をあけずに接近すると、安全運転義務違反になる可能性もあります。歩行者の保護を最優先に考えた運転が求められています。
歩行者が横断禁止の標識がない車道を横断すること自体は問題ありません。しかし、歩行者にも一定の制限があります。
歩行者の横断に関する基本ルール。
つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで横断が可能ということです。ただし、これは歩行者横断禁止の標識がない場合に限られます。
横断歩道がない道路での歩行者事故において、自動車保険の適用や過失割合の判定には特殊な事情が考慮されます。一般的に横断歩道外での事故は歩行者の過失割合が高くなる傾向がありますが、道路交通法第38条の2の存在により、車両側の責任も重く問われます。
保険会社の過失割合判定では以下の要素が重要視されます。
特に交差点付近では、たとえ横断歩道がなくても歩行者の横断が予想される場所として、車両側により高い注意義務が課せられます。このため、事故の際の過失割合も横断歩道外の一般道路での事故とは異なる判定基準が適用される可能性があります。
道路交通法第38条の2を理解し、横断歩道がない交差点でも歩行者優先の原則を守ることで、事故防止と法令遵守の両方を実現できます。運転者は常に歩行者の安全を最優先に考えた運転を心がけることが重要です。