高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)は、すべての人が安心して移動できる社会の実現を目指す重要な法律です。この法律に基づき、市町村は旅客施設を中心とした地区や、高齢者・障害者等が利用する施設が集積している地区を「重点整備地区」として指定し、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進しています。
参考)https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001328863.pdf
重点整備地区は、生活関連施設が概ね3以上あり、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区であることが要件となっています。令和2年3月末時点で、全国304の市町村がバリアフリー基本構想を作成し、重点整備地区を設定しています。車を運転する方にとって、この重点整備地区内では駐車場を含む各種施設のバリアフリー整備が進められているため、車いす使用者用駐車区画などの特別な設備が整備されている点を理解しておくことが重要です。
参考)https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001387556.pdf

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重点整備地区の設定には、バリアフリー法第2条第21号において明確な要件が定められています。第一の要件は、生活関連施設があり、かつそれらの間の移動が通常徒歩で行われる地区であることです。基本方針では、原則として生活関連施設が概ね3以上あることとされ、これらの施設が徒歩圏内に集積している地区が対象となります。令和3年4月の基本方針改正により、旅客施設及び特別特定建築物の限定が削除され、全ての生活関連施設が3以上あれば対象となるなど、地域の実情に応じた柔軟な地区設定が可能になりました。
参考)https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390905.pdf
第二の要件は、生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特に必要な地区であることです。これは、高齢者や障害者等の利用が多く、移動等の円滑化による効果が高いと認められる地区を指します。第三の要件として、当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であることが挙げられています。これらの要件を満たす地区では、旅客施設、道路、駐車場、公園、建築物などの各施設管理者が連携してバリアフリー化を進めることが求められます。
参考)https://www.city.ise.mie.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/676/gaiyo.pdf
重点整備地区内の駐車場では、バリアフリー法に基づく厳格な整備基準が適用されます。特定路外駐車場とは、一般公共の用に供される自動車の駐車のための施設で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するものを指します。これらの施設では、路外駐車場移動等円滑化基準への適合が義務付けられ、車いす使用者用駐車区画の設置が必須となっています。
参考)https://www.city.tochigi.lg.jp/uploaded/attachment/8247.pdf
具体的な整備内容として、公共の路外駐車場には車いす用の駐車施設を設けることが求められ、場内は平坦で滑りにくい舗装とすることが基本となります。また、来訪者がわかりやすく利用しやすい駐車場の配置に努めることも重要なポイントです。神戸市の事例では、三宮駐車場や三宮中央通り駐車場など、主要駅近隣の路外駐車場が生活関連施設として位置づけられ、重点的なバリアフリー整備が行われています。車を運転する方は、重点整備地区内の駐車場では車いす使用者用駐車区画が設置されており、これらは本当に必要とする方のために確保されていることを理解し、適正な利用を心がけることが求められます。
参考)https://www.city.kobe.lg.jp/documents/11586/kousou_link.pdf
国土交通省のバリアフリー基本構想作成ガイドラインには、路外駐車場特定事業の詳細な整備内容が記載されています
市町村によるバリアフリー基本構想の作成は努力義務とされていますが、令和2年3月末時点で全国304の市町村が基本構想を作成し、重点整備地区を設定しています。北海道から沖縄県まで、札幌市、仙台市、東京都の各区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市などの主要都市をはじめ、中小規模の自治体でも積極的な取り組みが進められています。例えば、神戸市では三宮駅周辺、名谷駅周辺、垂水駅周辺、西神中央駅周辺の4地区を重点整備地区に設定し、駅前周辺の事業計画と連動した重点的なバリアフリー化を図っています。
重点整備地区の設定により、既存施設も含めたバリアフリー整備の推進が可能となり、国からの補助金や地方債の特例措置も受けられるメリットがあります。基本構想に位置づけられた事業は、社会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となるため、道路事業や市街地整備事業において歩行空間の整備や駐車場のバリアフリー化が効率的に進められます。奈良市では既存の重点整備地区であるJR奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区の見直しと、新たに近鉄新大宮駅周辺地区、JR平城山駅周辺地区を重点整備地区に追加するなど、段階的な拡充が行われています。車を運転する方にとって、これらの地区では駐車場を含む各施設のバリアフリー化が着実に進んでいることを認識し、適切な施設利用を心がけることが重要です。
参考)奈良市バリアフリー基本構想 - 奈良市ホームページ(交通バリ…
奈良市バリアフリー基本構想のページでは、重点整備地区の具体的な取り組み内容が確認できます
重点整備地区では、生活関連施設相互間の移動の連続性を確保するため、駐車場は単独の施設としてではなく、他の施設との連携を考慮した整備が求められます。生活関連施設とは、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などを指し、駐車場もこれらの施設に隣接しているか、又は生活関連経路の途中にある主要な施設として位置づけられます。神戸市の基本構想では、三宮駐車場や三宮中央通り駐車場が、他の生活関連施設との連携を前提に2,000平方メートル以上の集配機能を持つ路外駐車場として指定されています。
駐車場と他の施設との連携整備では、駐車場から建築物内部までの連続的な経路を確保することが重要なポイントとなります。これには、駐車場の出入口から施設までの歩道の段差解消、視覚障害者誘導用ブロックの設置、適切な案内表示などが含まれます。横浜市の重点整備地区では、ターミナル等の特定旅客施設や駐車場を含む生活関連施設相互間のバリアフリー化が一体的に推進されています。車を運転する方は、重点整備地区内の駐車場を利用する際、駐車場から目的施設までのバリアフリー経路が整備されていることを認識し、歩行者や車いす使用者の通行を妨げないよう配慮することが求められます。
参考)重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ
車いす使用者用駐車区画は、車いすを使用する方が安全に乗降し、車から車いすを出し入れするために必要な広いスペースを確保した専用駐車区画です。この駐車区画は通常の駐車マスよりも幅が広く設計されており、車いすの展開や移乗に必要な側方スペースが確保されています。重点整備地区内の特定路外駐車場では、車いす使用者用駐車区画の設置が義務付けられており、施設の出入口に近い場所に配置されることが一般的です。
参考)https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_11/pdf/s1.pdf
しかし近年、車いす使用者用駐車区画が本来の目的以外で利用されるケースが増加しており、真に必要とする方が利用できない問題が発生しています。バリアフリー法の令和2年改正では、心のバリアフリーに関する取り組みが強化され、車両の優先席や車いす使用者用駐車施設等の移動等円滑化が図られた施設を高齢者、障害者等が円滑に利用できるように配慮することの重要性が明記されました。ドライバーの皆さんには、車いす使用者用駐車区画は障害者手帳等を持つ方や、妊娠中の方、けがをしている方など、本当に必要とする方のための設備であることを理解し、自身が該当しない場合は利用を控えることが社会的責任として求められます。栃木県では「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」など、適正利用を促進する取り組みも実施されています。
国土交通省のバリアフリー法ガイドラインには、心のバリアフリーと適正利用に関する詳細な説明があります
国土交通省では、移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインを公表しており、市町村の取り組みを支援するとともに、施設利用者に対する適正な配慮についての啓発活動の重要性を示しています。

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