事前認定を保険会社に任せると、あなたの賠償金が数百万円単位で変わることがあります。
後遺障害認定申請とは、交通事故の治療後に後遺症が残った場合に、その症状を自賠責保険の認定機関から「交通事故による損害」として正式に認めてもらう手続きのことです。審査は損害保険料率算出機構(損保料率機構)が行い、症状の程度によって1級〜14級の等級に分類されます。等級が認定されて初めて、後遺障害に対する賠償金(後遺障害慰謝料・逸失利益)を請求することができます。
よく混同されがちな「後遺症」と「後遺障害」は、実は別の概念です。後遺症とは治療後に残った症状そのものを指す医学的な言葉ですが、後遺障害とは自賠責保険の基準により等級認定された法的な状態を意味します。後遺症があっても、必ずしも後遺障害に認定されるわけではありません。これが重要な前提です。
後遺障害認定を受けることで、通常の治療費・入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減少分)が賠償の対象となります。認定等級によってはこれらの合計が数百万円〜数千万円規模になることもあり、申請するかしないかで被害者が受け取れる金額に大きな差が生まれます。申請は必須と理解しておきましょう。
| 等級 | 自賠責基準(慰謝料) | 弁護士基準(慰謝料) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
| 7級 | 409万円 | 1,000万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
同じ14級でも、自賠責基準の32万円と弁護士基準の110万円では約3.4倍の差があります。さらに逸失利益も加わると、最終的な示談金の差はいっそう大きくなります。これは使えそうです。
参考:後遺障害慰謝料の等級別早見表(弁護士基準)
後遺障害慰謝料を知る!最新の早見表と計算方法(personal-injury.jp)
後遺障害認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法があります。どちらを選ぶかによって、認定結果はもちろん、受け取れる賠償金の額が大きく変わる可能性があります。これが原則です。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が申請をすべて代行してくれる方法です。被害者は後遺障害診断書を主治医に書いてもらい、それを保険会社に提出するだけで完了します。手間がかからないのは確かです。ただし、賠償金を支払う立場である加害者側の保険会社が書類を集めるため、被害者に有利な追加資料(カルテ・MRI画像・実況見分調書など)を積極的に提出してくれることは、ほぼ期待できないのが実態です。
被害者請求は、被害者自身が書類を集め、加害者の自賠責保険会社に直接申請する方法です。手間と費用は増えますが、後遺障害の認定に有利となる資料を自ら追加提出できるため、認定結果に影響を及ぼしやすいという大きなメリットがあります。また、被害者請求では後遺障害等級が認定された時点で自賠責保険金を先に受け取れるのに対し、事前認定では示談が成立するまで保険金を一切受け取れない点も重要な違いです。
実務上、被害者請求の方が認定に有利な資料を揃えやすく、適切な賠償金を獲得できるケースが多いとされています。車に乗る機会が多い方ほど、この違いをあらかじめ頭に入れておく価値があります。弁護士費用特約に加入済みであれば、弁護士に被害者請求を代行してもらうことで費用負担をほぼゼロにできます。確認してみる価値があります。
参考:事前認定・被害者請求の違いと選び方
事前認定と被害者請求はどちらを選ぶべき?手続きの流れと違いも解説(アディーレ法律事務所)
後遺障害認定申請は、正しい順序で進めることが非常に重要です。まず起点となるのが「症状固定」の診断です。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことを指し、医師がこの判断を下した段階で後遺障害の申請手続きに移行できます。
ここで注意が必要なのは、保険会社から「そろそろ症状固定にしてはどうか」と促されるケースが少なくないという点です。保険会社は症状固定後の治療費を支払う義務がなくなるため、早期の症状固定を進めようとする場合があります。しかし、治療が不十分な段階で症状固定を認めてしまうと、通院期間が短くなることで入通院慰謝料が下がり、さらに後遺障害の認定でも「症状が軽微だった」と判断されるリスクが生じます。症状が残っているうちは、主治医の判断に基づいて通院を継続することが基本です。
申請の大まかな流れは以下の通りです。
審査の結果に納得できない場合は「異議申立て」という制度があります。ただし、異議申立てで等級変更が認められる確率は約10%前後と低く、新たな医学的証拠を用意して再申請に臨む必要があります。最初の申請をいかに丁寧に行うかが、認定を左右する最大のポイントです。
参考:後遺障害の異議申立の方法と成功率
後遺障害の異議申し立てを成功させるコツ|申立方法や期間(jico-pro.com)
後遺障害認定の審査は書類審査が基本であり、提出した証拠・資料の内容だけで判断が下されます。現地調査や診察が行われるわけではないため、いかに自分の症状を客観的に証明する資料をそろえるかがすべてです。これが条件です。
① 通院を継続する
後遺障害として認定されるには、一定期間にわたって継続的に治療を行ってきた実績が必要です。通院頻度が低いと「それほど症状が重くない」と判断されるリスクがあります。一般的に、むちうちなどの頸部・腰部捻挫で14級9号を狙う場合、6ヶ月以上・月10回程度の通院実績が一つの目安とされています。週1〜2回のペースで継続することが重要です。
② 主治医に症状を正確に伝える
後遺障害診断書には、診察時に医師が把握している症状しか記載されません。痛み・しびれ・動きにくさなどの自覚症状は、毎回の診察で必ず言葉にして伝えることが不可欠です。「先生に悪い」と遠慮して言わないでいると、カルテにも記録されないまま審査書類に反映されなくなります。
③ MRI・レントゲンなど画像検査を受けておく
後遺障害認定の審査では、症状を裏付ける「他覚的所見」が重視されます。他覚的所見とは、画像や検査データなど第三者が客観的に確認できる証拠のことです。特にヘルニアや脊椎圧迫骨折など画像に映る異常があれば、認定の可能性が大きく高まります。通院中にMRIやCT検査を主治医に相談することで、証拠を残しやすくなります。
④ 後遺障害診断書の内容を確認する
後遺障害診断書は認定審査の出発点です。記載が不十分だったり、症状の程度が実態より軽く書かれていたりすると、適切な等級が認定されなくなる可能性があります。発行前に内容を確認し、自分の症状と乖離がないかチェックしましょう。必要であれば医師に追記を依頼することも可能です。
参考:後遺障害認定のポイントと診断書の注意点
後遺障害認定の基礎知識と重要性|手続きやポイントも解説(デイライト法律事務所)
車好きの方の中には、サーキット走行や峠道、長距離ドライブなどで追突事故に遭うケースも少なくありません。そういった場面では相手方車両の速度が比較的速かったり、あるいはごく低速でも首に衝撃が加わることで、いわゆる「むちうち(頸椎捻挫)」が残ることがあります。
むちうちの後遺症は外見からわかりにくい上に、画像検査で明確な異常が映らないことが多いため、後遺障害の認定を受けにくい症状の代表とされています。交通事故全体における後遺障害14級の認定率は約2〜3%台にとどまり、認定はけっして簡単ではありません。厳しいところですね。
ただし、認定率が低い理由の一つは「申請方法の問題」にあります。事前認定で保険会社任せにした場合、追加の医学的資料が提出されず、症状を客観的に立証できないまま「非該当」となるケースが多いのです。被害者請求に切り替え、通院記録・神経学的検査・医師の意見書などを揃えて申請することで、同じ症状でも認定を勝ち取れる可能性が高まります。
また、車の損傷が軽微な事故(いわゆる「軽微衝突」)では、衝突の規模が小さいとして後遺障害の因果関係が否定されやすいという傾向があります。しかしこれは誤解も多く、車両への衝撃の大きさと首への負担は必ずしも比例しないことが医学的にも指摘されています。事故直後から整形外科への受診・継続通院・症状記録を怠らないことが、後の申請で有利に働きます。
むちうちで後遺障害認定を目指す場合、弁護士費用特約を活用して弁護士に被害者請求を代行してもらうのが最も確実な方法の一つです。弁護士費用特約があれば、法律相談費用や着手金・報酬金を最大300万円まで保険会社に負担してもらえるため、実質的に費用ゼロで専門家のサポートを受けることができます。加入中の自動車保険に特約があるかを、今すぐ確認することをおすすめします。
参考:むちうちの後遺障害認定に関する解説
むちうちの後遺障害(12級、14級)の慰謝料の相場と計算(みらい総合法律事務所)